公用請求

戸籍証明書、戸籍の附票および住民票の「氏名の振り仮名」表記について

令和7年5月26日から、戸籍証明書、戸籍の附票および住民票に、氏名の振り仮名を記載する制度が全国一斉に開始されました。

立川市に本籍がある方については、令和8年10月末頃から、氏名の振り仮名が記載された戸籍証明書、戸籍の附票および住民票を取得できる予定です。

また、本籍地が立川市以外の方については、本籍地の市区町村において戸籍へ振り仮名が記載された後、住民票へ順次反映されます。
そのため、住民票に氏名の振り仮名記載される時期は、本籍地の処理状況により異なります。

氏名の振り仮名が未記載の場合は、証明書の「振り仮名」欄に「*」または【空欄】が表示されます。

なお、氏名の振り仮名欄が「*」または【空欄】であっても、証明書としての効力に変更はありませんので、安心してご利用ください。