【郵送請求】法人からの証明書の請求(金融機関などの事業者)

ページ番号1026463  更新日 2026年3月3日

金融機関や保険会社、不動産会社などの法人が、業務上必要な理由により住民票の写しや戸籍等の証明書等を郵送で請求することが出来ます。

ただし、個人情報保護の観点から、正当な理由が認められる場合に限り、請求を受け付けています。

請求できる法人と正当な理由の例

  • 金融機関(銀行、信用金庫等)

→債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

  • 貸金業者、決済サービス事業者
  • 不動産会社

→債権者による死亡債務者の相続人特定のため

  • 相続関連の事業者等

→相続人の調査・確定のため

※弁護士、司法書士、行政書士等の「士業」の方は、下記をご確認ください。

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申請の流れ

請求番号の申請

1.下記リンク(戸籍・住民票等オンライン決済専用フォーム)にて必要事項を入力し、請求番号を取得します。

郵送の準備

2.申請書の右上に取得した請求番号をご記入の上、以下のAからFを同封の上郵送請求してください。

A郵送交付申請書

上記PDFファイルを両面印刷の上、必要事項に会社名、担当者名、電話番号等を記入してください。

申請書の書式は問いませんが、申請者の法人の代表者印が必要になります。

法人独自の書式を使う場合は、下記項目が全て網羅できていることをご確認ください。

(1)証明書の対象となる方の住所

(2)氏名

(3)わかれば生年月日

(4)必要な証明書と通数

(5)請求する法人の住所

(6)担当者の氏名

(7)昼間にご連絡のつく電話番号

(8)使いみち(請求理由)

(9)目的以外に使用しないことの誓約

B 契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料

 契約等の内容がわかる資料や債権譲渡・代位弁済に係る契約書など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票や戸籍等を必要とする理由が分かる資料のコピー

C 申出者と法人等との関係確認書類

D 業務委託契約を行っている場合は、追加で業務委託契約書等、業務委託の事実が分かる資料のコピー 

E 発行から3か月以内に取得された法人等の本店、支店等の所在地確認書類

(法人登記事項証明書、法人代表者事項証明書などのコピー)

F 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)

【送付先】

〒190-8666

東京都立川市泉町1156番地の9

立川市役所 戸籍住民課 郵送担当

内容審査、証明書発行、決済通知送信

3.市役所にて申請内容の審査を行います。

4.申請内容に基づき証明書を発行します。

5.証明書の手数料と郵送料を確認し、1.でご入力いただいたアドレスへ決済通知

決済手続き

6.メールにてご請求情報をご確認いただき、スマートフォンでクレジットカード決済又はPayPayで決済を行います。

※メール受信後7日以内にお手続きください。

証明書発送

7.決済完了後、証明書を発送いたします(住民登録地に送付します。)。

※証明書受け取りまでおおむね10日程度

(申請者の支払い状況及び申請時期により、それ以上にお時間をいただく場合があります。)

※キャッシュレス決済をご利用いただけない場合は、郵便局で手数料分の定額小為替をお買い求めください。

※定額小為替で手数料をお支払いいただく場合、立川市への証明書手数料の他に、ゆうちょ銀行での定額小為替発行手数料(1枚につき200円)が別途かかります。

商業登記電子証明書とマイナンバーカードで申請から決済までオンラインで行えます。詳しくは以下をご覧ください。

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注意事項

1.法人登記事項証明書、法人代表者事項証明書等は必ず発行から3か月以内のものをご準備ください。

2.証明書の送付先は法人の事業所住所等、実在する住所に限られます。

 私書箱宛ての発送はできません。 

3.相続人が相続放棄をしたことが明らかになり、代襲相続人を調査する場合、必ず相続放棄申述照会の回答書のコピーを添付する必要があります。

4.債務者の死亡の事実を確認した後、本籍入りの住民票をお求めの際は、必ず死亡の記載のある住民票を添付してください。

5.必要書類(訴訟資料、関係する戸籍、契約書等)を必ず添付してください。

なお、お送りいただいた本人確認書類の写しや疎明資料は返却できません。

そのため、原本返却を希望する書類(例:委任状、登記簿謄本等)がある場合、必ず原本と併せて写しを同封の上、写しに『原本還付希望』とご記入ください。確認後、原本をお返しいたします。

6.除籍者の附票は、明確な理由がない限り交付しておりません。

 除籍者の附票が必要な場合は、転籍先の市区町村で附票をご請求ください。

 やむを得ず本市で除籍の附票の交付を希望される場合は、請求書に除籍の附票が必要となる具体的な理由を明記してください。

(例:相続登記において、被相続人の附票を必要としているため等)

 本人以外からの請求において、個人情報を厳格に取り扱うため、ご理解ください。

 また、改製原戸籍の附票については、保管期限を経過しており廃棄しているため、一切交付することはできません。

 改製原戸籍の附票が廃棄済みであることを公的に証明したい場合は、廃棄証明書(300円)をご請求ください。

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よくあるお問い合わせ

1.社員証がないのですがどうすればよいでしょうか。

→在籍証明書の作成を勤務先に依頼してください。

2.なぜ、『発行から3か月以内に取得された法人等の本店、支店等の所在地確認書類(法人登記事項証明書、法人代表者事項証明書などのコピー)』が必要なのでしょうか。

→請求する法人が現在でも存在していて、主たる事務所の所在地(つまり返送先住所)を確認するため、これらの書類を必要としています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 業務改革推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1361・1362)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 業務改革推進係へのお問い合わせフォーム

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