定期利用に関する減免措置

ページ番号1001976  更新日 2024年4月25日

立川市内にある自転車等駐車場を定期利用される際、減免措置が適用される場合がございます。(自転車の利用者に限ります。)

減免措置は、自転車の定期利用者のうち、立川市内在住・在勤・在学で下記の条件に当てはまる方が対象となっております。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 児童扶養手当受給世帯
  3. 身体障害者手帳をお持ちの方
  4. 精神障害者手帳をお持ちの方
  5. 愛の手帳をお持ちの方

減免措置は、ご利用頂く自転車等駐車場の定期利用お申し込み時に、各種証明書等をお持ち頂く必要がございます。証明書については、行政機関により3か月以内に発行された原本をご持参下さい。なお、減免措置は、申請以前に遡って適用することはできません。
減免措置の定期利用料金については、一般料金(市内)の2分の1の料金でご利用頂けます。

詳しくは、交通対策課までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 交通対策課 自転車対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2285・2286)
電話番号(直通):042-528-4360
ファクス番号:042-521-3020
まちづくり部 交通対策課 自転車対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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