国民健康保険の第三者行為

ページ番号1002529  更新日 2024年12月13日

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、保険年金課に連絡をすることで、国保の保険診療として治療を受けることができる場合があります。

第三者行為とは

交通事故や、他人から暴行を受けた場合、食中毒、設備等の不具合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。

手続きの流れ

  1. 保険診療を受ける場合は、保険年金課に連絡する。
  2. 保険年金課に傷病届を提出する。

緊急の場合は、受診後にすみやかに提出をお願い致します。

交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。

国保の保険診療を受けられない場合

  1. ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
  3. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず国保担当窓口にご相談ください。

労災(労働者災害補償保険)

仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。

勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。

医療費の負担者

医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時的に医療費を立て替えているだけなので、後日国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。

なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。

第三者行為の届け出に必要な書類

第三者行為による傷病届

「原因と状況」及び「傷病名およびその程度」については、出来る限り詳しくご記入ください。

同意書

立川市が加害者の損害保険会社に損害賠償を求める際、レセプトの写し等の書類を提出するため、ご本人様に同意をいただいています。代理人の方が記載する場合は、氏名欄に代理人の氏名を記入してください。

事故発生状況報告書

出来る限り被害者・加害者双方でご確認の上ご記入ください。

加害者の自動車保険に関する調

自動車損害賠償責任保険及び任意保険に関してご記入ください。任意保険については、加入がある場合のみご記入ください。

念書(被害者側)

未成年者が誓約者である場合は、親権者の方の署名・捺印をお願い致します。

誓約書(加害者側)

未成年者が誓約者である場合は、親権者の方の署名・捺印をお願い致します。

交通事故証明書

最寄りの自動車安全運転センターから交付を受けてください。他県での交通事故についても、最寄りの自動車安全運転センターで申請できます。
コピーでも可能です。

交通事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書が発行できないまたは交通事故証明書が物件事故の場合提出が必要な書類になります。

治癒報告書

第三者行為に関する治癒が完了した場合提出が必要な書類になります。

届出時にすでに治療終了している場合は同時に提出をお願い致します。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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