国民健康保険脱退後の受診による医療費の返還(不当利得返還請求)

ページ番号1002533  更新日 2024年4月17日

他の健康保険加入後に、立川市国民健康保険の保険証で医療機関を受診してしまったら

イラスト:【図A】医療機関で受診した時・【図B】医療費返還の流れ


お勤め先や家族の健康保険に加入後に立川市国民健康保険の保険証で受診してしまった場合や、さかのぼって立川市国保を脱退した場合などは、本来他の健康保険が負担するべき分まで立川市国保が医療費(7割~9割)を医療機関に支払ってしまいます。この場合、保険証を使用した方の世帯主に立川市国保から支払われた医療費(3.)を、一旦立川市へ返還していただき、改めて社会保険等に請求し直していただく手続きが必要となります。

【図A】医療機関で受診した時

  1. 受診時に医療機関で一部負担金(1~3割)を支払います。
  2. 医療機関より医療費(7~9割)の請求が立川市国民健康保険にきます。
  3. 受診者の資格を確認し、医療機関に医療費(7~9割)の支払いをします。

本来であれば、ここまでで完結します。
しかし、国保脱退後の受診だった場合は、以下のような医療費返還の手続きが発生します。

【図B】医療費返還の流れ

  1. 国保脱退後の受診のため、立川市国保から世帯主に医療費の返還請求をします。
  2. 医療費返還請求分を、世帯主が立川市国保に支払います。
  3. 立川市国保から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書(レセプト)を封印して送付します。
  4. 立川市国保に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。
  5. 申請し認められると、医療費が返還されます。

新たに加入した健康保険に立川市国保に返還した分を請求する際は、立川市国保に支払った医療費返還請求分の領収書と立川市から送付された診療報酬明細書が必要になります。再発行はできませんので紛失しないようご注意ください。

また、立川市へ返還した金額と新たに加入した健康保険から返還される金額が必ずしも同額とは限りません。返還金額・請求方法の詳細は新たに加入した健康保険に直接ご確認ください。

市からどのような書類が届くか?

国民健康保険療養給付費の返還について(通知)と、納入通知書兼領収証書が郵送されます。

いつ送られてくるか?

国保の脱退手続きから概ね3、4か月後です。(医療機関から市への報告時期により遅れる場合があります)

どのように支払えばいいのか?

納入通知書兼領収証書に記載された金融機関で納めてください。(ゆうちょ銀行では納めることができません)

保険証は正しく使いましょう!

立川市へ返還した医療費は、新たに加入した健康保険へ返還の申請をすることができますが、医療費を一時的に立川市へ支払ったり、返還申請の手続きをしたりと、経済的・時間的な負担がかかります。そのような手続きを発生させないためにも、他の健康保険に加入した場合は、速やかに国保の脱退手続きをし、保険証を返却してください。また、脱退後は必ず現在かかっている医療機関等に新しい保険証を提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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