70歳から74歳の方の国民健康保険

ページ番号1002512  更新日 2026年7月3日

70歳から74歳の方に、負担割合を記載した証書が交付されます

立川市の国民健康保険に加入している方が70歳を迎えた場合、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「高齢受給者証」のいずれかが次のとおり交付されます

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちかどうかによって、交付される証書の種類が異なります

交付される証書の種類

マイナ保険証をお持ちの方

負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を発行します。
医療機関を受診の際は、専用のカードリーダーにマイナ保険証を通して資格確認を受けてください。
マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関を受診する場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

負担割合を記載した「高齢受給者証」を発行します。医療機関を受診する場合は、資格確認書と一緒に提示してください。(高齢受給者証のみでは受診できません。また、資格確認書のみの提示では本来の負担割合にかかわらず3割負担となります)

負担割合を記載した証書の発行対象になるとき

70歳の誕生日の翌月から対象になります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から対象になります。負担割合を記載した証書は、開始日前に市役所からお送りします。

<例>

  • 8月1日に生まれた方は、70歳の誕生日8月1日から開始
  • 8月2日から8月31日の間に生まれた方は、70歳の誕生日の翌月9月1日から開始

負担割合を記載した証書の更新と有効期限

負担割合を記載した証書は、毎年8月1日に負担割合の判定を行い更新されます。そのため、証書の有効期限は翌年の7月31日(75歳の誕生日が近い方は、75歳の誕生日の前日)までとなっています。

ただし、証書の期限内であっても、同じ世帯の被保険者の方が新たに70歳になった場合や、同じ世帯の70~74歳の方が新たに加入または脱退した場合は、その異動の翌月(異動が月の初日の場合は当月)1日に改めて負担割合の判定を行います。負担割合が変更となる場合、新しい証書を世帯主宛に郵送します。
負担割合の変更後に誤って変更前の証書で受診した場合、医療費の返還や払い戻しのお手続きが生じますので、あらかじめご承知おきください。

自己負担の割合

自己負担割合は2割または3割のいずれかです。前年(1~7月は前々年)の所得によって別表の通り判定されます。

別表:70歳から74歳の自己負担割合

自己負担割合

条件

3割

同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保の被保険者がいる方にあたります。ただし、以下の場合は除きます。

  • 70~74歳の被保険者の旧ただし書所得(注1)の合計が210万円以下の場合
  • 同一世帯の70~74歳の被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万未満、1人の場合は383万円未満で(注2)、申請があった場合(注3)
2割 上記以外の方

(注1)旧ただし書所得とは、前年中の所得から43万円を控除した金額です。

(注2)70~74歳の被保険者が1人で収入額が383万円以上でも、同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した旧被保険者の方がおりその方との収入の合計額が520万円未満の場合は、申請により2割となります。

(注3)原則として申請が必要ですが、立川市が収入額を確認できる場合は申請不要です。他の市区町村で住民税が課税されている方などは立川市が収入額を把握できないため、申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム

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