国民年金保険料の育児免除制度

ページ番号1028428  更新日 2026年10月6日

届出することによって、子どもを養育する国民年金第1号被保険者の方(実父母・養父母)は、その子どもが1歳になるまでの期間に係る国民年金付加保険料が免除となります。

免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、育児免除期間中は付加保険料の納付が可能です。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子どもを養育している実父母・養父母の方

また、子どもを養育する要件として以下を満たしていることが必要です。

  • 子どもと身分(親子)関係が継続していること
  • 子どもと同一住所であること

届出時期

子どもを養育することとなった日以降

(後日、遡って届出することも可能です)

免除される期間

  • 実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)

育児免除期間イメージ(実母)

  • 実父または養父母の場合

子どもを養育することとなった日から、子どもが1歳になるまでの最大12ヶ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)

育児免除期間イメージ(実父または養父母)

届出が不要な方

産前産後免除の該当者の方で、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了し、引き続き子どもを養育していることが日本年金機構にて確認できる方は育児免除の届出は不要です。

届出が不要な方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

届出に必要なもの

(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(2)被保険者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)

(3)子どものマイナンバーがわかるもの

※親または子どもが外国籍の方は、別途必要な書類がありますので、立川年金事務所にお問い合わせください。

※育児免除期間の満了前に、要件を満たさなくなった場合には育児免除終了のお手続きが必要です。

届出は、市役所または年金事務所で受付しています。

また、マイナポータルからの電子申請も可能です。

問合せ先

日本年金機構立川年金事務所
電話 042-523-0352(代表)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 国民年金係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1394・1395)
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 国民年金係へのお問い合わせフォーム

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