認可地縁団体の代表者等が変更した際には届け出が必要です
法人化されている自治会の皆様にお知らせです。地方自治法の規定により、地縁による団体(自治会、町会のことです。)を市町村長が認可した際には、以下の事項を告示しなければならないと定められています。
また、告示された事項に変更あった際も、同様に変更した旨を告示しなければなりません。
告示事項等の変更があった場合は、市に届け出を提出してください。
告示事項
告示とは、市役所の業務の中で、市民の皆様に広くお知らせする必要があるものについて、公式に掲示を行う仕組みのことです。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
告示事項に変更があった場合
告示事項に変更があった場合は、市に以下の書類を提出する必要があります。
- 告示事項変更届出書(第5号様式)
- 変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し)
- それぞれの告示事項毎に必要な書類(総会の議案書など)
規約に変更があった場合
自治会、町会の規約に変更があった場合は、市に以下の書類を提出してください。なお、規約の変更内容が、告示事項に該当する場合には、別途「告示事項に変更があった場合」の書類を提出する必要があります。
- 規約変更認可申請書(第8号様式)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し)
告示事項証明書の請求
地縁団体告示事項証明書(市が作成する地縁団体台帳の写し)はどなたでも請求することができます。「地縁団体告示事項証明書交付請求書」(第7号様式)により、市に請求してください。
証明書の交付手数料は、1通につき200円です。(郵便による証明書の送付を求める場合は、別途郵便料金がかかります。)
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