令和8年度「はかりの定期検査」について
商店等で商品売買の取引や、学校・病院等での身体検査などの証明に使用する「はかり(特定計量器)」は、計量法に基づき2年に1度の検査を受ける必要があります。すべてのはかりについて、都の検査員が検査対象の事業所などを訪問して検査を実施します。
それに先立ち、市は検査対象の事業所などに往復はがきで事前調査の通知をします。通知が届かない、あるいは使用を開始・変更・終了した場合、4月24日(金曜日)までにご連絡ください。
- 7月13日(月曜日)から8月21日(金曜日)に東京都計量検定所が検査を実施する予定です。
- 定期検査については、東京都計量検定所検査課(電話03-5617-6638)へお問い合わせください。
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