工事に関する競争入札では工事内訳書の提出が必要です

ページ番号1003931  更新日 2024年4月22日

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布されたことにあわせて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。

このため、市が平成27年4月1日以降に公告を行う工事に関する入札案件では、工事費積算内訳書(以下「工事内訳書」といいます。)を入札書とともに提出することが必要ですので、ご注意ください。

ただし、単価により契約を行うものは除きます。

工事内訳書の提出方法を変更しました

これまでは、工事請負案件の入札書提出時に、市指定の工事内訳書を入札書に添付して提出していただいておりましたが、令和3年1月以降に公表する工事請負案件からは、工事内訳書の添付に代えて、入札書提出時の内訳書登録画面にて費用内訳を直接入力する方法に変更しました。これ以降、入札書提出時の工事内訳書の添付は不要です。

当該入札金額の内訳は、直接工事費(必須)、共通仮設費(必須)、現場管理費(必須)、一般管理費(必須)、有価物売却費(任意)とし、これら以外の内訳を登録した工事内訳書の提出のあった入札は無効となりますので、ご注意ください。

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