公共工事請負代金の債権譲渡

ページ番号1003930  更新日 2024年4月17日

立川市と工事請負契約を締結している中小企業等である建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、「公共工事代金債権信託制度」及び「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。

工事請負代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に係る取扱い

立川市に対する工事請負代金債権を株式会社きらぼし銀行に譲渡することで、工事完成前に資金を調達することができる制度です。制度の詳細については関連ファイルをご確認ください。

関連ファイル

地域建設業経営強化融資制度の利用に伴う債権譲渡の承諾に係る取扱い

立川市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設事業者が、公共工事請負代金債権を事業協同組合又は一定の民間事業者へ譲渡することで、工事完成前に資金を調達することができる制度です。制度の詳細については関連ファイル及び関連リンクをご確認ください。

関連ファイル

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財務部 契約課 工事契約係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2714~2717)
電話番号(直通):042-528-4309
ファクス番号:042-521-2447
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