令和6年度 委託等特定随意契約の発注見通し一覧表

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の手続きについて、立川市契約事務規則第29条の3の規定及び立川市における特定随意契約の公表に関する基準により公表します。

特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に基づく随意契約を言います。具体的には、障害者支援施設やベンチャー企業等と物品の購入に関する契約を締結すること、また、障害者支援施設やシルバー人材センター、母子福祉団体等と役務の提供に関する契約を締結することです。公表の内容は予定であり、実際の発注時には変更されることがあります。対象は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当し、かつ、契約額が10万円を越えると見込まれる案件です。(単価契約については、支払金額が10万円を超えると見込まれる案件)

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