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協議離婚とは、裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって成立します。
本籍地以外の市区町村へ提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。離婚届書にある「証人」欄には必ず離婚する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
夫および妻双方が届出人です。「届出人」欄には夫および妻が署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫または妻のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
(注意)
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出人 |
夫および妻 (注2)届書を市役所に持参するのは夫または妻の一方、あるいは代理人でも可 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか |
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