離婚届(協議離婚)

ページ番号1002184  更新日 2026年2月16日

協議離婚とは、裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって成立します。

届出について

届出に必要なもの

離婚届書(※1)
本人確認書類(※2)

届出人
夫および妻双方が届出人です。「届出人」欄には夫および妻が署名等ご記入ください。
届書を市役所に持参するのは夫または妻のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。
届出地
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
受付可能場所
  • 市役所本庁舎

 (開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、離婚届の預かりのみ可能(※3)です。

 

窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は離婚届の預かりのみ可能(※3)です。
なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:以下リンクからダウンロード可能です。A3サイズで印刷しご利用ください。
離婚届書にある「証人」欄には必ず離婚する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。

※2:下記リンクをご確認の上、ご準備ください。

※3:届書の内容に不備があれば、後日改めてお越しいただく場合があります。また、その他の手続き(転出、転入、マイナンバーカードの券面更新、証明書の発行等)は開庁時間内にお越しください。

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その他の手続きについて

お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。

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離婚届に関する注意事項

夫婦の一方が協議離婚に応じないとき又は協議をすることができない場合は、裁判離婚によることとなりますが、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。
詳しくは下記裁判所ホームページ「夫婦(離婚等)」をご覧ください。

未成年のお子さんがいる場合、離婚届出時に離婚後の親権者を定めなければなりません。
離婚の際、お子さんの「養育費」「親子交流(面会交流)」について、父母で協議し定めることが法律に明記されています。
詳しくは「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」をご覧ください。

お子さんは親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。
別戸籍となったお子さんを同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。

離婚届書のみ提出した場合、婚姻時に氏が変動した人は婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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