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裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。その手続きの差異により調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の五つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
審判または判決が確定した日から10日以内。調停・和解・請求の認諾が成立した日から10日以内です。10日を経過しても届出することはできます。
本籍地以外の市区町村へ提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
(注意)
【調停離婚】
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出期間 |
調停成立の日から10日以内 (注1)届出期間を経過しても届出はできます。 |
届出人 |
調停の申立人 (注2)相手方の申出により成立した場合は相手方からもできます。また、届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
【審判離婚】
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出期間 |
審判確定の日から10日以内 (注3)届出期間を経過しても届出はできます。 |
届出人 |
審判の申立人 (注4)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
【和解離婚】
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出期間 |
和解成立の日から10日以内 (注5)届出期間を経過しても届出はできます。 |
届出人 |
訴えの提起者 (注6)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
【認諾離婚】
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出期間 |
請求の認諾をした日から10日以内 (注7)届出期間を経過しても届出はできます。 |
届出人 |
訴えの提起者 (注8)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
【判決離婚】
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出期間 |
裁判確定の日から10日以内 (注9)届出期間を経過しても届出はできます。 |
届出人 |
訴えの提起者 (注10)届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。 |
届出地 |
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
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