角敷地における建ぺい率の緩和、隅切り
建ぺい率の緩和
建築基準法(以下「法」という。)第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとなります。(立川市建築基準法施行細則第26条)
- 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
- 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
- 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
適用例は以下の通りとなります。
適用例
(1)の事例
二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2)の事例
幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3)の事例【その1】
公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、(1)(2)に掲げる敷地に準ずるもの
「公園」とは都市公園法の都市公園
(3)の事例【その2】
隅切り
東京都建築安全条例第2条の規定により、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が120度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備する必要があります。
隅切り築造の要否は以下の通りとなります。
隅切りが必要
隅切り部分が建築基準法上の道路区域の場合は、敷地面積に算入出来ません。
隅切りが不要
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