建築基準法第22条の区域の指定
建築基準法第22条第1項の規定に基づき屋根の構造を制限する区域を次のとおり指定しています。(平成13年4月1日立川市告示第60号)
指定区域:立川市の区域のうち、防火地域又は準防火地域が指定された区域を除く区域
防火地域、準防火地域及び指定のない区域は都市計画図にて確認出来ます。
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