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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > くらしの援助・障害福祉サービス > その他の福祉サービス・事業 > 立川市在宅レスパイト・就労等支援事業
更新日:2022年9月6日
在宅生活を送っている日常的に医療的ケアが必要な重症心身障害児(者)及び障害児に対し、市と委託契約した訪問看護事業者の看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りや療養上の介助を行うことで、家族の一時休息(レスパイト)や就労支援等を行う事業です。
次の(1)~(3)のいずれにも該当する方を介護する家族等
(1)下記の医療的ケアが必要な方で、アかイのいずれかに該当する者
ア重症心身障害児(者)※
イ18歳未満の障害児
※身体障害者手帳1級又は2級(歩行困難な程度)かつ、愛の手帳1・2度が重複しており、18歳未満にその状態になった方
(2)医療保険制度による訪問看護を利用している者
(3)市内に住所を有し、家族等による介護を受け在宅で生活している65歳未満の者
<医療的ケアの内容>
1 | 人工呼吸(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV/CPAP等を含む。)管理 | 7 | 中心静脈栄養(IVH) | |
2 | 気管内挿管または気管切開 | 8 | 経管栄養(経鼻又は胃ろうによるものを含む) | |
3 | 鼻咽頭エアウェイの使用 | 9 | 腸ろう又は腸管栄養 | |
4 | 酸素吸入 | 10 |
継続して行う透析(腹膜灌流を含む) |
|
5 | 頻回(1日当たり6回以上)の吸引 | 11 | 定期導尿(1日当たり3回以上)又は人工膀胱の使用 | |
6 | ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用 | 12 | 人工肛門の使用 |
障害者総合支援法などに基づき医療的ケアを含む支援が受けられる場合は、障害者総合支援法などのサービスが優先されます。
(1)1回につき2時間から4時間まで(30分単位)、年間96時間まで利用できます。
(2)訪問回数は年間48回を超えない範囲で利用できます。
(3)年度途中で登録決定された場合、決定月から残りの月数を数え、その残月×4回、その残月×8時間が利用可能です。(例えば、10月決定の場合…6月×4回=24回、6月×8時間=48時間)
対象世帯 | 医師指示書 | 利用者負担額単価(1回あたりの時間数) | ||||
2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | ||
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | ||||||
障害児(18歳未満) 市民税所得割28万円未満世帯 |
30円 | 180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 |
障害者(18歳以上) 市民税所得割16万円未満世帯 |
70円 | 370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 |
上記以外の世帯 |
300円 | 1,500円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,630円 | 3,000円 |
<備考>
障害児(者)の属する世帯の収入状況の範囲は、障害児(18歳未満)の場合、障害児及びその児と同一世帯に属する者の合算とし、障害者(18歳以上)の場合はその者及びその配偶者の合算とする。
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