よくある質問(国民健康保険)
質問人間ドック・脳ドックの補助金はどんな方が対象ですか?また、どのような手続が必要ですか?
回答
1.人間ドック・脳ドックの補助対象は、以下の条件にあてはまる方です。
- 30歳から74歳で立川市の国民健康保険に加入されている方
- 東京都の後期高齢者医療制度に加入されている立川市民の方(ただし住所地特例者を含む)
※住所地特例とは…他県の施設・病院等に入所・入院するために都外へ転出した場合、施設等のある住所地の道府県の被保険者とはならずに、引き続き東京都の被保険者として資格を継続することです。立川市から後期高齢者医療制度の被保険者証等が郵送されている方は、補助対象となります。
以下の点にご注意ください。
- 国民健康保険料もしくは後期高齢者医療保険料の滞納があると補助できない場合があります。
- 同一年度中は、人間ドックか特定健康診査のいずれかのみの利用となります(脳ドックと特定健康診査の併用は可能です)。
- 同一年度内の補助は、人間ドック・脳ドック共に1回限りです。
- 50歳未満の方について脳ドックの受診補助は、2年度に1回となります。
- 受診結果の提出が必須となります。提出がない場合は補助できません。
2.申請場所は、本庁保険年金課か窓口サービスセンターです。
手続きには以下の2通りがあります。
2-1.市の契約医療機関で事前に申請してから受診する場合(事前申請)
立川市と契約している医療機関に予約後、申請してください。申請には以下の3点が必要です。
- 保険証
- 印鑑(自署の場合は必要ありません)
- 受診機関から発行された予約票等(お持ちの方のみ)
2-2.市の契約医療機関及びその他の医療機関で受診後に申請する場合(事後申請)
※受診日から2年以内に申請してください。申請には以下の5点が必要です。
- 保険証
- 印鑑(自署の場合は必要ありません)
- 領収書(写し)
- 振込を希望する口座の口座番号等が分かるもの
- 受診結果(写し)
詳しい内容は、下記の関連リンク「人間ドック・脳ドック受診補助」をご覧ください。
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