公有地の拡大の推進に関する法律に関する質問
質問売買契約締結後に公拡法の届出をすることができますか?
回答
契約による権利移転が既に行われた有償譲渡については、公有地の拡大の推進に関する法律の届出を受理することはできません。
そのように無届有償譲渡が行われた場合には50万円以下の過料が発生する場合があります。これは規定自体を知らずに行った場合も同様です。
なお、締結したのが公有地の拡大に関する法律による買取り申出のないことをもって効果を発効させる停止条件付契約である場合には、契約時点では権利移転の効果が生じていないため、契約締結後の有償譲渡届出書を受理します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2599・2600・2601)
電話番号(直通):042-506-0019
ファクス番号:042-527-8074
市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係へのお問い合わせフォーム