公有地の拡大の推進に関する法律に関する質問

ページ番号1020465  更新日 2024年9月19日

質問行為制限が解除された生産緑地の売買も公拡法の届出対象ですか?

回答

都市計画からも削除されていれば届出は不要ですが、生産緑地の行為制限が解除されても、都市計画から削除されるまでは公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要です。

立川市では毎年6月30日までに買取りの申出があった生産緑地について、翌年1月1日に告示して都市計画から削除しています。

なお、例外的に、生産緑地の所有者に対し生産緑地法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公有地の拡大の推進に関する法律の届出は不要です。

(生産緑地の買取りの申出が令和6年9月19日以降にされた場合に限ります)

ただし、この期間の間でも買い取らない旨の通知を受けた方から土地を買った方が改めて土地の有償譲渡を行う場合は届出が必要となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2599・2600・2601)
電話番号(直通):042-506-0019
ファクス番号:042-527-8074
市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)