公有地の拡大の推進に関する法律に関する質問

ページ番号1020462  更新日 2024年4月18日

質問基準未満の地積でも売買対象全体が都市計画施設の区域内にある場合、公拡法の届出が必要ですか?

売買の対象とする100平方メートルの土地全体が都市計画施設の区域内に入っています。公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要ですか。

回答

有償譲渡の対象となる土地の面積が200平方メートルに達していなければ、都市計画施設の区域内に対象の土地全体が入っていたとしても、届出は不要です。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2599・2600・2601)
電話番号(直通):042-506-0019
ファクス番号:042-527-8074
市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)