公有地の拡大の推進に関する法律に関する質問

ページ番号1020457  更新日 2024年4月18日

質問複数人に分割して売却することで地積の基準を下回る場合も、公拡法の届出は必要ですか?

都市計画道路の予定地を含む300平方メートルの土地を売却しますが、100平方メートルずつに分割してそれぞれ別の相手と契約します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出を行う必要はありますか。

回答

届出が必要な有償譲渡の条件は契約ごとに判断します。この場合は200平方メートル以上という面積の要件を満たさなくなるために届出を行う必要はありません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2599・2600・2601)
電話番号(直通):042-506-0019
ファクス番号:042-527-8074
市長公室 公共施設マネジメント課 公有財産活用係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)