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更新日:2021年3月23日

保険証を持たずに病院にかかりました。保険分の払い戻しはできますか?

質問

保険証を持たずに病院にかかりました。保険分の払い戻しはできますか?

回答

旅行中の急病や、社会保険から国民健康保険への切替時などのやむを得ない事情で保険証を提示できず、10割分のお支払いをされた場合は、保険負担分を原則銀行振り込みで払い戻しします。ただし、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分や保険対象外の費用は除かれます。

手続きには、次のものが必要になります。
1.国民健康保険の保険証
2.診療報酬明細書(レセプト)病名記載のあるもの。診療明細書は不可
3.医療機関にお支払いになった際の領収書
4.世帯主の銀行口座がわかるもの
5.個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)

届出先
市役所保険年金課(6番窓口)
窓口サービスセンター(取り扱い業務および時間帯については下記リンク先をご参照ください)

詳細については、下記の関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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