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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関すること > 居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
更新日:2024年3月21日
介護予防支援事業所の指定申請手続きについて、お知らせします。
介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。
介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下の通り指定申請をお願いいたします。なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、速やかに市ホームページ等でお知らせします。
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに追加でのご提出をお願いいたします。
3.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
4.管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
(※)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
(1)令和6年4月1日指定希望・・・令和6年3月19日(火曜日)まで
(2)令和6年4月2日以後の指定希望・・・指定希望日の1ヵ月前まで
〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市役所介護保険課事業者係
本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。
提出期限までに必着です。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
ご利用いただけるのは令和6年4月1日以降となります。
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