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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関すること > 居宅介護支援事業所の加算届について
更新日:2021年4月9日
4月から新たに算定を開始または区分を変更する場合は、以下のページをご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)は、次の場合に必要となります。
算定を開始したい月の前月15日まで
当該月の15日が土・日・祝日の場合は、その直前の開庁日まで
なお、加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに提出してください。
〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市福祉保健部介護保険課事業者係
本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。
提出期限までに必着です。
(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。
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