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更新日:2021年4月9日

 

居宅介護支援事業所の加算届について

【重要】令和3年度報酬改定に係る加算届の取扱いについて

4月から新たに算定を開始または区分を変更する場合は、以下のページをご確認ください。

令和3年度介護報酬改定等について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)は、次の場合に必要となります。

  1. 新たに指定を受ける場合
  2. 届出の内容に変更があった場合
    ア.加算要件等を満たさなくなった場合(この場合、加算等の請求を行うと不正請求となります。)
    イ.新たな加算区分等の要件を満たした場合
  3. 加算・減算の適用を受ける場合

提出期限

算定を開始したい月の前月15日まで

当該月の15日が土・日・祝日の場合は、その直前の開庁日まで

なお、加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに提出してください。

提出先

〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市福祉保健部介護保険課事業者係

提出方法

窓口持参

本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

提出期限までに必着です。

  • 申請者において控えを保管しておいてください。
  • 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送いただいても結構です。
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと返信用封筒(必ずあて先を記入し、切手を貼付してください)を同封していただいた場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しに受付印を押印して返送します。

(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。

提出書類

届出が必要な加算と提出書類一覧表(エクセル:183KB)

  • 今後、様式を変更する場合もあります。

 

お問い合わせ

福祉保健部介護保険課事業者係

電話番号:042-523-2111(内線1441)

ファックス:042-522-2481

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