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適正管理化学物質に指定された59物質のいずれかの取扱量が、年間100キログラム以上の工場又は指定作業場は、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について市に報告しなければなりません。
また、事業所の従業員が21人以上の場合は、化学物質管理方法書を作成し、市に提出しなければなりません。
工場又は指定作業場を設置している者であって、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業所を有する事業者(使用、製造のほか、販売する場合も含みます)
事業者例:メッキ、塗装、クリーニング、ガソリンスタンド、印刷、製造業等
前年度の適正管理化学物質の使用量・製造量・製品としての出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等
毎年度、4月1日から6月30日までに報告書を提出
注:正副2部提出してください
適正管理化学物質の取扱いが年間100キログラム以上あり、従業員(正社員)が21人以上の事業所
取扱い化学物質の管理方法等、事故時等の対応、管理組織等
事業所設置時及び管理方法に変更があったとき
注:正副2部提出してください
No. |
物質名 |
No. |
物質名 |
No. |
物質名 |
1 | アクロレイン | 21 | 四塩化炭素 | 41 | ニッケル |
2 | アセトン | 22 | 1,2-ジクロロエタン | 42 | ニッケル化合物 |
3 | イソアミルアルコール | 23 | 1,1-ジクロロエチレン | 43 | 二硫化炭素 |
4 | イソプロピルアルコール | 24 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 44 | 砒素及びその無機化合物 |
5 | エチレン | 25 | 1,3-ジクロロベンゼン | 45 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
6 | 塩化スルホン酸 | 26 | ジクロロメタン | 46 | ピリジン |
7 | 塩化ビニルモノマー | 27 | シマジン | 47 | フェノール |
8 | 塩酸 | 28 |
臭素化合物(臭化メチルに限る) |
48 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 |
9 | 塩素 | 29 | 硝酸 | 49 | ヘキサン |
10 | カドミウム及びその化合物 | 30 | 水銀及びその化合物 | 50 | ベンゼン |
11 | キシレン | 31 | スチレン | 51 | ホルムアルデヒド |
12 | クロム及び三価クロム化合物 | 32 | セレン及びその化合物 | 52 | マンガン及びその化合物 |
13 | 六価クロム化合物 | 33 | チウラム | 53 | メタノール |
14 | クロルピクリン | 34 | チオベンカルブ | 54 | メチルイソブチルケトン |
15 | クロロホルム | 35 | テトラクロロエチレン | 55 | メチルエチルケトン |
16 | 酢酸エチル | 36 | 1,1,1-トリクロロエタン | 56 | 有機燐化合物(EPNに限る) |
17 | 酢酸ブチル | 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | 57 | 硫酸 |
18 | 酢酸メチル | 38 | トリクロロエチレン | 58 | ほう素及びその化合物 |
19 | 酸化エチレン | 39 | トルエン | 59 | 1,4-ジオキサン |
20 |
シアン化合物(錯塩及び酸塩を 除く無機シアン化合物) |
40 | 鉛及びその化合物 |
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