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更新日:2022年10月21日

路地状敷地の考え方

東京都建築安全条例では、安全上及び防火上の観点から路地状敷地に対して、路地状敷地の形態(第3条)、路地状敷地の建築制限(第3条の2)及び路地状敷地における特殊建築物の制限(第10条)を付加しています。

立川市では路地状敷地を「建築基準法上の道路から死角となる部分を有する敷地」、路地状部分の長さを「道路境界線から、敷地全体が見通せる位置までを結んだ線分の長さ」とそれぞれ定義しております。

路地状敷地

建築基準法上の道路から死角となる部分を有する敷地
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路地状部分の長さ

道路境界線から、敷地全体が見通せる位置までを結んだ線分の長さ

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路地状敷地とならない例

建築基準法上の道路から敷地全体が見通せる敷地

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お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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