在宅介護事業所経営安定支援補助金

ページ番号1026992  更新日 2026年5月25日

 立川市では、市内の小規模な在宅介護事業所が、利用者の入院等により一時的に介護報酬等を得られなくなった場合に、補助金を交付することにより、当該事業所の経営の安定を図り、地域における継続的な在宅介護サービスの確保に資することを目的として、本補助金を実施しています。

補助対象事業者

次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

要件1 事業所の種別

立川市内に主たる事業所を有する、次のいずれかのサービスの指定を受けた事業所を運営する事業者
 【介護保険サービス】訪問介護
 【障害福祉サービス】居宅介護、重度訪問介護

要件2 常勤職員数

申請年度の4月1日現在、常勤職員数が10人以下であること

要件3 契約継続

基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)前6か月間において、対象利用者との間で契約関係が継続していたこと

 

対象利用者

介護保険サービスをご利用の場合

立川市が保険者となっている介護保険の被保険者

障害福祉サービスをご利用の場合

立川市が支給決定した障害福祉サービスの利用者

※立川市以外の市区町村の被保険者や支給決定者は対象となりません。

補助対象期間(算定月数)

利用者が入院等によりサービスを受けられない期間の日数に応じ、次のとおり算定月数が決まります。

補助対象期間(算定月数)
入院等の日数

算定月数

1日以上30日以下 0月(支給なし)
31日以上45日以下 0.5か月
46日以上60日以下 1か月
61日以上75日以下 1.5か月
76日以上90日以下 

2か月

91日以上105日以下

2.5か月

106日以上 3か月(上限)

 

※ 日数は基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)からサービスを再開した日の前日までを合算して算定します。

※ 算定月数の上限は3か月です。

補助金額

 基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)の属する月の前月までの直近3か月の平均介護報酬等の70%に相当する額に算定月数を乗じた額。月額の上限は150,000円(1利用者あたり)、1,000円未満は切り捨てます。

申請期間

サービスの提供を再開した日から2年以内に申請してください。

※ 申請は、利用者がサービスを再開した後に行ってください。

※ 予算額を超える申請があった場合は先着順とし、申請書受付を早期終了する場合があります。

申請手続きの詳細について

以下の申請手続きをご覧くださるようお願いいたします。

交付申請

補助要件を満たしたら、以下の書類を提出してください。

 

※ 訪問介護記録及びサービス提供実績記録票は、基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)及びサービス再開日の根拠確認のために必要です。詳細は申請手続きをご確認ください。

交付決定後

交付決定通知書を受領されましたら、請求書を提出してください。

申請先及びお問い合わせ先

介護保険サービス分

保健医療部 介護保険課 事業者係

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9

電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1441)

障害福祉サービス分

福祉部 障害福祉課 障害福祉第一係

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9

電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1520)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 事業者係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1441・1442)
電話番号(直通):042-528-4796
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 事業者係へのお問い合わせフォーム

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