介護サービス事業者等への指導

ページ番号1027025  更新日 2026年5月1日

 市では、「介護給付等対象サービスの質の確保」と「保険給付の適正化」を目的として、介護サービス提供を実際に担う介護サービス事業者等へ、介護保険制度の趣旨に沿った事業運営をしていただけるよう支援や指導を介護保険法に基づき実施しています。

要綱及び実施方針

 指導を実施するにあたり、次のとおり実施要項、実施方針を定めています。

改善状況報告書の提出について

 運営指導ののち、立川市から文書により運営指導の結果を通知します。運営指導の当日に指摘を受けた事項のうち、結果通知に記載された指摘事項が文書指摘になります。文書指摘を受けた事項については、通知の1か月後までに改善状況のご報告をお願いいたします。

 また、文書指摘を受けたことに伴い、介護報酬の算定に誤りが生じた場合は、返還手続きを行うとともに、返還報告書のご提出をお願いいたします。

改善状況報告書

 文書指摘を受けた場合にご提出いただく改善状況報告書は、下記の様式をお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 運営指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1451)
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 運営指導係へのお問い合わせフォーム

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