介護サービス事業者等への指導
市では、「介護給付等対象サービスの質の確保」と「保険給付の適正化」を目的として、介護サービス提供を実際に担う介護サービス事業者等へ、介護保険制度の趣旨に沿った事業運営をしていただけるよう支援や指導を介護保険法に基づき実施しています。
要綱及び実施方針
指導を実施するにあたり、次のとおり実施要項、実施方針を定めています。
事前提出書類について
次の(1)から(7)の書類をご用意ください。
(1)名簿兼勤務表、勤務形態一覧表(シフト記号表も含む)
※(1)のみ様式を本ページからダウンロードできます。
(2)就業規則
(3)運営規定
(4)重要事項説明書
(5)契約書、個人情報使用に係る同意書
(6)事業所の平面図(通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能(看護小規模多機能)型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の場合のみ)
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居宅介護支援(名簿兼勤務表) (Excel 18.8 KB)
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居宅介護支援(勤務形態一覧表) (Excel 65.9 KB)
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地域密着型通所介護(名簿兼勤務表) (Excel 20.7 KB)
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地域密着型通所介護(勤務形態一覧表) (Excel 126.7 KB)
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認知症対応型通所介護(名簿兼勤務表) (Excel 20.7 KB)
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認知症対応型通所介護(勤務形態一覧表) (Excel 306.3 KB)
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(認知症対応型)共同生活介護(名簿兼勤務表) (Excel 20.5 KB)
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(認知症対応型)共同生活介護(勤務形態一覧表) (Excel 130.4 KB)
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小規模多機能型居宅介護(名簿兼勤務表) (Excel 23.4 KB)
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小規模多機能型居宅介護(勤務形態一覧表) (Excel 127.7 KB)
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看護小規模多機能型居宅介護(名簿兼勤務表) (Excel 23.3 KB)
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看護小規模多機能型居宅介護(勤務形態一覧表) (Excel 123.0 KB)
改善状況報告書の提出について
運営指導の後、立川市から文書により運営指導の結果を通知します。運営指導当日の指摘事項のうち、結果通知に記載された内容が文書指摘になります。文書指摘を受けた事項については、通知の約1か月後までに改善状況報告書をご提出ください。
改善状況報告書の作成時は、結果通知の「改善を要する事項」の根拠法令等を除く全文を転記後、改善状況について、実施方法・改善時期等を具体的に記載してください。
また、文書指摘を受けたことに伴い介護報酬の算定に誤りが生じた場合は、返還手続きをいただきますとともに、保険者及び利用者への返還手続き完了後は介護報酬返還報告書をご提出をいただいております。詳細につきましては個別にご案内いたします。
改善状況報告書
文書指摘を受けた場合にご提出いただく改善状況報告書は、下記の様式をお使いください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 介護保険課 運営指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
ファクス番号:042-522-2481
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