心身障害者(児)用自動車運行事業(リフト付自動車の運行)
市内在住で心身の障害のため車いす等を利用しなければ外出困難な方に、社会生活に参加する機会を保障するため、車いすのまま乗車できる心身障害者用自動車を運行しています。
対象者
- 心身の障害により車椅子等を使用しなければ外出することが困難な方
- その他市長が特に必要と認めた方
利用について
利用登録
利用前に名簿登録が必要です。
登録は、障害福祉課(市役所1階)で申請してください。
利用目的
次の1.から4.の利用目的で心身障害者用自動車を運行しています。
- 病院等への通院
- 市及び社会福祉団体の主催する行事への参加
- 社会福祉施設入所者との交流
- その他心身障害者の健全な市民生活の向上のため必要があると認められるもの
利用範囲
原則として東京都内です。
利用時間
月曜日から土曜日の午前8時から午後5時まで。
ただし、ストレッチャー対応車は午前9時30分から午後2時30分までとなります。
また、12月29日から1月3日および祝日は利用できません。
利用料金
片道1回当たり500円。利用料金は、ご利用の翌月に請求させていただきます。
利用者の属する世帯の生計中心者の前年度の市民税所得割額が268,200円以下の場合、月8回目以降は無料になります。
なお、有料道路及び有料駐車場の料金は利用者負担になります。
利用予約
利用予定日の1か月前から1週間前までに予約してください。
予約受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。ただし12月29日から1月3日および祝日は除きます。
その他
- 利用にあたっては、自宅から道路までの介助やベッド、車椅子への乗り移り介助は行っていません。介助者または付き添いの方の同乗をお願いします。
- 車椅子貸し出しおよびストレッチャーでの移送を希望される場合は、必ず予約時に依頼してください。
- ベビーカーでのご乗車は車両へ安全に固定ができないため、ご利用いただけません。
- バギーにつきましては、事前に試乗していただき、車両に安全に固定できることが確認できた場合にご利用いただけます。詳しくは事前にご相談ください。
- 多くの方が利用されているため、曜日や時間帯によってはご希望に添えない場合もあります。
- 利用者の方が、予約時間に間に合わない場合は、次の予約の方の送迎に向かい、ご利用できなくなりますのでご了承ください。
登録申請場所
障害福祉課(市役所1階)
よくある質問
Q.身体障害者手帳を持っていませんが、利用申請できますか。
A.心身の障害により車椅子等を使用しなければ外出することが困難な方であれば、身体障害者手帳を持っていなくても利用申請できます。
ご案内
料金:片道1回当たり500円
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
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