ここから本文です。
新型コロナウイルスワクチン接種による特例臨時接種を含む
ワクチン接種の種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合に、予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
医薬品副作用被害救済制度に関する業務(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(別ウインドウで外部サイトへリンク)
国の健康被害救済制度は、申請から給付までの時間がかかること、申請時に医療機関等から「受診証明書」「診療録」等の文書料のかかる文書が必要なこと、審査の結果「不支給」となった場合に文書料の自己負担が残ることから、申請時の文書料の負担軽減のため、令和6年度から市独自の「立川市予防接種健康被害申請費助成金制度」を創設しました。
健康被害救済制度の認否に関わらず、令和3年2月17日以降の予防接種後の健康被害で市が受理した申請を対象とし、「受診証明書」1枚につき定額4,000円を助成します。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
保健医療部健康推進課 予防健診係・新型コロナワクチン接種等担当係
電話番号:042-527-3272・042-595-7062
ファックス:042-527-8222
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください