市職員の懲戒処分について
本日令和7年6月30日付けで、市職員に対する懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
1.被処分者
教育部係長 55歳 男性
2.事件概要
被処分者は、市に提出している通勤届(公共交通機関の利用で記載)の内容とは異なる経路及び手段であることを認識しつつ、自家用車にて通勤し、また、無許可で市役所本庁舎地下駐車場に駐車していた。このことにより、通勤手当245,070円(令和5年7月及び令和5年10月から令和7年5月までの分)を不適正に受給していたとともに、市庁舎駐車場駐車料52,500円(令和7年1月から5月までの分)が未払いであった。
市は、令和7年5月に他職員からの情報提供により本事案を覚知し、その後の被処分者への事情聴取等を経て返還金額を確定させて納付請求を行っており、全額が返金済となっている。
3.処分内容
懲戒減給10分の1(3か月)(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号適用)
4.処分発令日
令和7年6月30日
※教育長から市民のみなさま方へ
このような不祥事が起こってしまったことは誠に遺憾であり、市民のみなさまの市政に対する信頼を損なうものとして重く受け止めております。
対象職員の懲戒処分を行ったところですが、職員には法令遵守などの公務員としての基本原則を改めて自覚するように周知するとともに、再発防止に取り組んでまいります。
立川市教育委員会教育長 飯田 芳男
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