【児童手当】3月末多子加算継続手続きについて(高校や短大、専門学校を卒業する子等)

ページ番号1023860  更新日 2025年4月1日

【児童手当】3月末多子加算継続手続きについて(高校や短大、専門学校を卒業する子等)

令和6年10月の制度改正により、大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されるようになりました。

多子加算の適用を受けている方のうち、

  • 高校等を卒業後した子(18歳年度末を迎えた子)

  • 専門学校や短期大学等を卒業した子(22歳年度末の到来前に卒業予定の子)

を卒業後も引き続き養育し、生活費等を経済的に負担する場合は、改めて多子加算継続のための手続きが必要です。

手続きをしないと、令和7年4月以降の手当に多子加算は適用されませんのでご注意ください。

令和7年3月10日に申請案内を発送しました

立川市で児童手当の多子加算の適用を受けている方のうち、次の1・2いずれか(もしくは両方)に当てはまり、手続きをすることで引き続き多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、手続きのご案内と申請書類を送付しました。

  1. 令和7年3月に18歳年度末を迎える子がいる方
  2. 令和7年3月に短大や専門学校等を卒業予定の、22歳年度末到来前の子がいる方(制度改正に伴う申請時に申立てのあった「子の卒業時期」に基づき、22歳年度末よりも前に卒業予定と記載のあった方)
手続きが必要で書類が届いていない方や、手続きが必要かわからない方は、子ども政策課までお問合わせください。

申請が必要な方

大学生年代の子を含めると3人以上子を養育しており(うち1人以上は高校生年代以下)、4月以降も引き続き大学生年代の子の生活費等を経済的に負担し養育する方は、手続きが必要です。

必要書類に4月1日現在の状況(見込みでも可)を記入の上、提出期限までにご提出ください。

※子との同居・別居、子が学生か否かは問いません。

※子が自立して生計を営んでいる等の場合は、多子加算の対象外です。

 

提出書類

  • 児童手当額改定認定請求書(18歳年度末を迎える子を養育している方のみ提出)

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※確認書の提出後に内容に変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合など)は、改めて提出が必要となります。その場合は子ども政策課までご連絡ください。

※経済的な負担等があることの確認書類の提出をお願いする場合があります。

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)【必着】

※提出期限を過ぎると、多子加算の適用を受けられるのは申請の翌月分からとなります。

ご案内に同封された返送用封筒でご提出いただくか、立川市役所21番窓口子ども政策課まで直接お持ちください。(窓口サービスセンターでは受付していません。)

確認書類の提出後の額改定通知の送付について

  • 18歳年度末を迎える子がいる方:4月上旬ごろ、18歳到達による額改定通知(減額)をこの手続きの有無に関わらず一律に送付します。その後5月上旬以降に、この手続きにより引き続き多子加算の適用を受けることができる方には、改めて額改定通知(増額)を送付します。

  • 22歳年度末の到来前に卒業予定の子がいる方:支給金額に変更がある方には、5月上旬以降に額改定通知を送付します。申請前の支給金額から金額に変更がない方には通知を送付いたしません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム

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