障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました

ページ番号1004984  更新日 2024年6月4日

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。

令和3年3月分(令和3年5月支払)からの見直し内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の算定

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当て以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

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