児童育成手当(育成手当)
死亡・離婚などにより、父または母がいない児童(18歳に達した年度末まで)を養育している方に手当を支給する制度です。
対象となる方
次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童を監護する父、母、または父母以外で児童を養育している方が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚状態にある場合は対象になりません)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。
- 父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
- 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
- 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
- 里親に委託されているとき
手当月額
1人 13,500円
所得制限があります。
支給方法
10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請手続きの方法
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。
新規で申請する場合
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 受給者、対象児童の戸籍謄本
- 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
- 所得証明書(転入などで立川市で所得の確認が出来ない方のみ)
所得証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。 - 申請者(受給者)、配偶者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 申請者(受給者)の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート等。保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。
申請事由によっては、他の証明などが必要な場合もあります。
同時に児童扶養手当を申請する場合は、省略できるものもあります。
申請内容に変更があった場合
市内での住所や氏名などに変更があった場合は、変更届が必要となります。必ず手続きをしてください。
資格がなくなった場合
立川市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童の児童福祉施設などへの入所(一部除外施設あり)、児童が里親に委託された場合などは、資格消滅の届が必要です。必ず手続きをしてください。
現況届について
児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
利用できるサービス
市民会館のステージ招待事業(年2回)が利用できます。
所得制限
受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給対象にはなりません。
扶養人数 |
受給者 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
6人以降1人につき38万円加算
所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額になります。
所得から控除できるもの
- 社会保険料控除相当額(全員一律)
- 80,000円
- 給与所得又は公的年金等に係る控除
-
給与所得又は公的年金等に係る所得から
100,000円
- 障害、勤労学生控除
- 270,000円
- 寡婦控除
- 270,000円
- ひとり親控除
- 350,000円
- 特別障害者控除
- 400,000円
-
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除
- 控除相当額
所得制限額に加算できるもの
- 老人扶養親族
- 100,000円
- 特定扶養親族等(16歳~22歳)
- 250,000円
- 同一生計配偶者(70歳以上)
- 100,000円
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
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