児童育成手当(障害手当)

ページ番号1004977  更新日 2024年4月17日

障害がある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかの障害に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳1、2級程度の障害をもつ児童
  2. 愛の手帳1から3度程度の障害をもつ児童
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)は対象となりません。

手当月額

1人月額 15,500円

所得制限があります。

支給方法

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請・手続き方法

申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。

新規で申請する場合

次のものをお持ちになり、申請してください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または診断書
  2. 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
  3. 印鑑
  4. 所得証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)
    所得証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。
  5. 申請者(受給者)、配偶者、対象児童の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
  6. 申請者(受給者)の身元確認書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポート等。保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。また、代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の身元確認書類の代わりに、代理人の身元確認書類と委任状が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。

申請内容に変更があった場合

市内での住所や氏名などに変更があった場合は、必ず子育て推進課(市役所1階)で手続きをしてください。

現況届

児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。

対象者には郵送で通知を送ります。

利用できるサービス

市民会館のステージ招待事業(年2回)が利用できます。

所得制限

受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給対象にはなりません。

所得制限表

扶養人数

受給者

0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

6人以降1人につき38万円加算

所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額になります。

所得から控除できるもの

社会保険料控除相当額(全員一律)
80,000円
給与所得又は公的年金等に係る控除

給与所得又は公的年金等に係る所得から

100,000円

障害、勤労学生控除
270,000円
寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
特別障害者控除
400,000円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

控除相当額

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族
100,000円
特定扶養親族等(16歳~22歳)
250,000円
同一生計配偶者(70歳以上)
100,000円

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)