児童育成手当(障害手当)
障害がある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給する制度です。
対象となる方
次のいずれかの障害に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。
- 身体障害者手帳1、2級程度の障害をもつ児童
- 愛の手帳1から3度程度の障害をもつ児童
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)は対象となりません。
手当月額
1人月額 15,500円
所得制限があります。
支給方法
10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請・手続き方法
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。
新規で申請する場合
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 身体障害者手帳、愛の手帳または診断書
- 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
- 課税(非課税)証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)
課税(非課税)証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。 - 申請者(受給者)、配偶者、対象児童の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 申請者(受給者)の本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート等。なお、資格確認証等の写真がついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。また、代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の本人確認書類の代わりに、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。
申請内容に変更があった場合
市内での住所や氏名などに変更があった場合は、必ず子育て推進課(市役所1階)で手続きをしてください。
現況届
児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
対象者には郵送で通知を送ります。
利用できるサービス
市民会館のステージ招待事業(年2回)が利用できます。
所得制限
受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給対象にはなりません。
扶養人数 |
受給者 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
6人以降1人につき38万円加算
所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額になります。
所得から控除できるもの
- 社会保険料控除相当額(全員一律)
- 80,000円
- 給与所得又は公的年金等に係る控除
-
給与所得又は公的年金等に係る所得から
100,000円
- 障害、勤労学生控除
- 270,000円
- 寡婦控除
- 270,000円
- ひとり親控除
- 350,000円
- 特別障害者控除
- 400,000円
-
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除
- 控除相当額
所得制限額に加算できるもの
- 老人扶養親族
- 100,000円
- 特定扶養親族等(16歳~22歳)
- 250,000円
- 同一生計配偶者(70歳以上)
- 100,000円
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
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