立川市から市外へ転出をされる方
はじめに
市外へ引っ越すときは、『転出手続き』が必要です。
立川市から他の市区町村へ引っ越す場合、転出の手続きが必要です。
手続き方法は大きく分けて3つあります。
- オンライン手続き(マイナポータルによる転出手続き)
- 郵送による転出手続き(マイナンバーカードを持っていない方)
- 窓口での転出手続き(マイナンバーカードを持っていない方)
特に3月から4月は窓口が大変混雑いたします。
お待たせしないためにも、オンラインでの手続き(マイナポータルによる転出手続き)の利用をおすすめしています。
なお、転出手続きを行うと、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスは転入手続きが完了するまでご利用いただけなくなります。
住民票は転出される本人だけでなく、立川市に住民登録のある同一世帯の方全員に影響がありますのでご注意ください。
転出期間中に証明書が必要になった場合は、郵送請求または窓口交付をご検討ください。
海外転出届(立川市に住民登録している人が国外に引っ越しするとき)については、以下のリンクをご確認ください。
住民登録以外の手続きは下記リンクをご確認ください。
その他の住民登録以外の手続きは、下記リンクをご覧ください。
【おすすめ】オンライン手続き(マイナポータルによる転出手続き)
マイナポータルを活用して転出手続きをしていただくと、転出手続きのための窓口への来庁が不要となります。
(転入手続きは、これまでどおり新住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。)
マイナポータルとは
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
手続きできる方
- 日本国内で引越しをする方
- 15歳以上の方で、有効なマイナンバーカードを所持している方、またその世帯員
注意)下記の場合は、マイナポータルからの手続きができません。郵送または窓口での手続きをお願いいたします。
- 住所異動する方の中にマイナンバーカードを所持している方がいない場合
- マイナンバーカードに氏名・住所の最新の情報が記録されていない場合
マイナポータルでの利用に必要なもの
- マイナンバーカード
署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が有効な状態である必要があります。
また、マイナンバーカードに住所・氏名の最新の情報が記録されている必要があります。
- 暗証番号
- 署名用電子証明書用:6桁から16桁(大文字アルファベットと数字)の暗証番号
- 利用者証明用電子証明書用:4桁(数字のみ)の暗証番号
- 券面事項入力補助用:4桁(数字のみ)の暗証番号
- スマートフォン、またはパソコン、タブレット端末
スマートフォン:マイナンバーカードの読み込み可能な機能のある機種が必要になります。
パソコン、タブレット端末:マイナンバーカードの読み込み可能なカードリーダーが必要になります。
注意)電子証明書の有効期限が切れている場合は、電子証明書の発行手続きが必要です。
手続ができる申請期間
新住所に住み始める30日前から住み始めてから10日以内
上記期間外となる手続きは、マイナポータルでの手続きができません。郵送による転出手続きか窓口での手続きをご検討ください。
転入予約について
転入届の来庁予定日として設定できる期間
新住所に住み始めてから14日以内
ただし、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は設定することができません。
郵送による転出手続き(マイナンバーカードを持っていない方)
立川市以外への住所異動の転出届に限り郵送による届出(転出証明書の請求)を行うことができます。立川市から他の市区町村への引っ越しの場合、転出届を出していただくと転出証明書を発行いたします。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。
郵便事情により、投函から転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。
ただし、国外への転出、または「特例による転出」の場合は転出証明書は発行されませんので返信用封筒は不要です。
「特例による転出」とは、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が転出証明書を発行せずに転入先でカードをご提示いただくことで簡便化できる手続きです。有効なカードとは券面記載が有効期間内であり、新住所地に住み始めてから14日以内(転出予定日から30日以内かつ転入日から14日以内)に転入手続きをする際にご利用できます。
届出の内容・添付書類等に不備がある場合はお手続きができない場合があります。ご不明な場合は戸籍住民課郵送担当(内線1361・1362)へお問い合わせください。
届出できる方
- 本人または同一世帯の方
- 上記1.の方からの委任状をお持ちの方(委任状※必ず委任者本人が自筆署名・押印をしてください。)
届出先
〒190-8666 東京都立川市泉町1156番地の9
立川市役所戸籍住民課 郵送担当 宛
必要なもの
(1)届出書を作成してください。
ダウンロードできない場合は、以下の内容を便箋等にご記載ください。
- 届出人の氏名※自筆署名でない場合は押印が必要です。
- 届出人の住所
- 電話番号(昼間連絡がとれる番号)※不明点等を確認できなければ、ご返却させていただく場合があります。
- 新しい住所、新世帯主名
- 今までの住所(建物名・部屋番号を含む)、今までの世帯主名
- 転出する方全員の氏名(ふりがな)、生年月日、性別、続柄
- 異動日(お引っ越し日)
- 届出日
注意:2名以上の世帯から世帯主のみ転出する場合は『世帯主変更』『続柄修正』の記載が必要です。
(2)転出証明書の請求がある場合は返信用封筒をご用意ください。
届出人の住所の郵便番号・住所及び氏名を記載し、切手を貼ってください。
転出手続き完了後に、転出証明書を送付します。
本人からの届出の場合、返信先は旧住所または新住所のどちらかご都合のよい住所をお選びください。
注意:返信先を新住所にする際には、確実に郵便が届くよう表札の掲示をお願いします。
代理人からの届出の場合は、代理人の住所(住民登録地)への送付となります。
郵便事情により、投函から転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。
お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。
注意:国外への転出または「特例による転出」の場合は転出証明書の発行はされませんので、返信用封筒は不要です。
(3)本人確認書類の写し(コピー)をご用意ください。
詳しくは下記本人確認の方法をご覧ください。
窓口での転出手続き(マイナンバーカードを持っていない方)
マイナンバーカードを持っておらず、立川市から他の市区町村へ引っ越しをする方は、立川市の窓口で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてください。
注:3月上旬から4月頃にかけて、窓口が大変混雑します。お時間に余裕をもってお越しください。
引っ越し先の市区町村では住み始めてから、転出証明書を持参して住民登録をおこなってください。
届出期間
引っ越しをする日や引っ越し先が決まったとき。
事前の届出が基本ですが、引っ越しが終わってからでも手続きできます。
ただし、引っ越し先での転入届は、住み始めた日から14日以内に行っていただく必要がありますので、お気を付けください。
届出ができる人
引っ越しをする(した)本人、同一世帯の方、親族、委任状を持参している代理人。
届出ができる場所
市役所1階戸籍住民課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁日です。)
窓口サービスセンター
(月曜日から金曜日の8時30分から20時00分。土曜日、日曜日の8時30分から17時00分。月曜日から金曜日の17時以降と土曜日、日曜日のお届出はお預かりのみ。年末年始、祝日は休業日です。ただし祝日が土曜日、日曜日にあたるときは開所し、振替休日が休業。)
届出に必要なもの
- 国民健康保険の資格確認書(お持ちの方)
- 後期高齢者医療の資格確認書(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
- 印鑑登録証、印鑑登録された立川市民カード(お持ちの方)
- 委任状(本人、同一世帯の方または親族以外の方が届出するとき)
- 本人確認ができる書類
その他
公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、立川市で通学している学校から
- 在学証明書
- 教科書給与証明書
の交付を受けてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム