世帯変更届
世帯変更とは
住所の異動を伴わずに世帯の変更があった場合、既存世帯の世帯主に変更があった場合などにこの届け出が必要になります。
世帯とは
居住と生計をともにする人々からなる集団、または単独で居住し、生計を維持している社会生活上の単位ことをいいます。
世帯主とは
主としてその世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
届出の説明
世帯主変更
同一世帯の中で世帯主を変更したい、または変更したとき。
世帯合併
同じ住所にある二つの世帯が一つの世帯になったとき。
世帯分離
同じ住所のまま世帯を複数に分け、新しい世帯をつくるとき。
※同居している夫婦の世帯分離は原則受付できません。
世帯変更
現在の世帯から同じ住所にある別世帯へ異動したとき。
届出期間
変更が生じてから14日以内
※客観的に認められる変更日の提示がない限り、異動日は原則届出日と同日になります。
※世帯を変更する前の日の受付はできません。
届出できる方
本人、世帯主または同一世帯の方、親族、代理人(委任状が必要になります)
届出ができる場所
市役所1階戸籍住民課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時00分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁日です。)
窓口サービスセンター
(月曜日から金曜日の8時30分から20時00分。土曜日、日曜日の8時30分から17時00分。月曜日から金曜日の17時以降と土曜日、日曜日のお届出はお預かりのみ。年末年始、祝日は休業日です。ただし祝日が土曜日、日曜日にあたるときは開所し、振替休日が休業。)
令和8年11月11日(水曜日)から窓口・電話の受付時間が変わります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
届出に必要なもの
- 委任状(任意代理人の場合)
- 本人確認ができる書類(詳しくは下記リンク、「【窓口対応】本人確認(戸籍住民課用)」をご覧ください)
その他の手続き
世帯に変更が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署にて手続きをお願いいたします。
- 国民健康保険の加入・脱退手続き
- 国民健康保険資格確認書などの再交付・変更、送付先変更等
- 後期高齢者医療制度のいろいろな手続
- 国民年金加入・変更手続き
- 介護保険の要介護・要支援認定申請
- 各種手当・医療費助成(子育て関係)
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム