住居表示未実施地区の住所と地番について
住居表示未実施地区の住所について
住居表示未実施地区の住所は法務局に登記されている土地の地番をそのまま使用します。表記は若葉町、一番町、西砂町、砂川町、幸町、栄町、柏町、上砂町が「 町1丁目1番地の1」、泉町、緑町が「 町1番地の1」となります。数字はすべて算用数字です。
後日土地の合筆や分筆をする可能性がある場合は、合筆、分筆で住所として使用する地番が変更になることがあります。(合筆は複数の土地を一つの土地にまとめること、分筆は一つの土地を複数の土地に分けることで、土地の単位の筆を用いて表されています。合筆の場合は一番若い地番にまとめられます。分筆の場合は、もとの地番を残し、その地番の枝番の最後の番号の次の番号から順に分割した土地に振られていきます。)合筆や分筆で転入・転居時に住所として使用する予定の地番が消滅、または変更になっていると、予定していた地番での転入・転居の手続きができません。また、転入・転居の手続き後に合筆して住所として使用していた地番が消滅、変更になると、住所変更の手続きを取っていただく場合があります。住居表示未実施地区の建物で、将来的に合筆、分筆の予定がある場合の住所については、戸籍住民課窓口係住居表示担当までお早めにご相談ください。
複数の土地の上に建物が建っている場合は、出入口のある地番、または居住スペースが占める割合が大きい地番など客観的根拠を目安として、複数の地番の中から1つの地番を住所として定めます。建物が建っている土地の地番が、実際に存在する地番であれば、土地の大小問わずその地番に住所を置くことは可能です。市への届け出は不要です。住居表示実施地区とは違い、市でどの地番を選択するか決定することはありません。事業者、所有者など関係者で相談の上決定してください。将来的に合筆する予定がある場合は、消滅する地番を住所として選択されると住所の変更の手続きをしていただく可能性があります。合筆すると地番は一番若い地番にまとめられるため、将来的に合筆する予定がある場合は一番若い地番を住所として選択すると、住所変更の可能性を減らすことができます。
他市との境界線上の住居表示未実施地区に建物を建てる場合は、主たる出入口の位置、居住スペースが占める割合の大きさ、所有者の意思等(子供の学校の関係等)を総合的に判断して、事業者、所有者など関係者で相談の上決定してください。立川市に土地がありその地番が転入・転居時に存在していれば立川市に住所を置くことは可能です。立川市への申請は不要で、転入・転居の際に立川市の地番を住所として記入してください。
旧砂川地区の旧地番と新地番について
旧砂川地区(住居表示未実施地区)は、合併後に順次町名地番変更を実施しています。町名地番変更前の旧地番と変更後の新地番につきましては、立川市に町名地番新旧対照表があるため、登記の名義変更等で必要な場合は、町名地番変更時点での証明書の発行は可能ですが、合筆や分筆で現在の地番が当時の地番と変わってしまっている場合は、証明書の発行はできません。
また、砂川村などの古い住所から現在の住所を結び付けたいというお問い合わせにつきましては、土地の地番がもともと住所として使用するためのものではなく、不動産登記用のものであるため、合筆、分筆といった住所とは関係ないところで変更が加えられる性質のものであり、住所として使用される地番が長い年月を経て変遷した履歴は戸籍住民課ではデータがありません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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