住居表示・地番に関するよくあるお問い合わせ

ページ番号1025092  更新日 2025年9月19日

住居表示・地番に関するQA

住居表示や地番に関していただくお問い合わせをまとめています。

新築届に関するよくあるお問い合わせは、下記リンク先「新築届について」でご確認ください。

住居表示実施地区と未実施地区を教えてください

住居表示実施地区・・・富士見、曙、柴崎、錦、羽衣、高松

住居表示未実施地区・・・一番、砂川、上砂、柏、幸、西砂、栄、若葉、緑、泉

住所の正式な表記について教えてください。

富士見、曙、柴崎、錦、羽衣、高松・・・「立川市 町1丁目1番1号」

一番、砂川、上砂、柏、幸、西砂、栄、若葉・・・「立川市 町1丁目1番地の1」

緑、泉・・・「立川市 町1番地の1」

近所に同じ住所の家があり郵便などの誤配が心配です。

近隣の建物と住所が同じため、郵便や宅配物の誤配が不安な場合は、お手数ですが直接郵便局や宅配業者にご相談するか、表札の掲示をお願いいたします。住居表示制度は、一定の基準により目に見える住居番号(住所)を付けることで、分かりやすい住所にすることを目的に考えられたものですが、その方法は1棟1棟に別々の番号を付ける仕組みにはなっていません。住居表示は主たる出入口が接する道路に設定された住居番号をもとに付定されます。住居番号は、道路や水路を境にして形成された区画(「街区」と呼びます)の道路等と接している外周におおよそ15メートルの間隔で時計回り(例外もあります)に付けています。したがって、その間隔内に主な出入り口がある建物は皆同じ住所になります。住居表示の変更をご希望される場合は、主たる出入口が接するフロンテージが境界線上にある場合や、主たる出入口以外の通路が別のフロンテージに接する場合など、ごくまれに対応可能な場合がございますが、今まで別の住所だった別の建物と同じ住所になってしまう可能性があります。(フロンテージとは、住居番号の基準となる道路等に設定された間隔のことを指します。)

現在の住所から正確な地番を知りたいのですが。

東京法務局立川出張所(042-524-2716自動音声ガイダンスで1番をプッシュ)にお問い合わせください。

地番から住居表示(住所)を知りたいのですが。

地番と住居表示を一括して管理している公的機関はありません。地番は法務局、住居表示は市区町村が管理しています。地番から住所を調べるためには、民間の地図会社が発行しているブルーマップ(公図と住宅地図を合わせたもの)を参照することになります。ただし、ブルーマップは2年に1度発行のため最新ではありません。枝番のない古い地番や、合筆、分筆、区画整理等で地番が変更になっている場合は、お調べの地番がブルーマップ上に存在しない場合があります。その場合は、ブルーマップで調べることはできません。なお、ブルーマップ上の住所と、市で管理する住居表示台帳上の住所は、管理者が違うため必ずしも一致するとは限りません。

住居表示実施前の地番(住所)と住居表示のつながりを証明するものが必要となりました。

立川市では、住居表示実施前は地番を住所として使用していました。また、旧砂川地区は合併後、10町に分割され町名地番の変更が行われました。登記や名義変更等で、住居表示実施前後の表示、住居表示実施年月日を示した住居表示証明や、住居表示未実施地区の町名地番変更実施前後の新旧地番の表示、町名地番変更実施年月日を示した町名地番変更証明書を必要とする場合は、戸籍住民課で交付できる場合がありますのでお問い合わせをお願いいたします。住居表示、および町名地番変更実施以降に地番が合筆、分筆、区画整理等で変更になった場合や、建物を建て替えて住居表示が変更となった場合などの場合はつながりを証明するものは残念ながらありません。提出先とご相談してみてください。

区画整理によって地番が変更になりました。地番が変更となった証明書を発行することは可能ですか。

新旧地番について市で証明発行ができるのは、旧砂川地区(住居表示未実施地区)で行われた町名地番変更の証明書のみとなります。

住居表示未実施地区の住所について教えてください。

住居表示未実施地区の住所については、法務局で登記した地番をそのまま使用し、正式な表記は「幸町1丁目1番地の1」のようになります。住居表示未実施地区の地番と建物と住所を直接結び付けている台帳は戸籍住民課にはございません。場所に関しては市販の地図等でご確認ください。

住居表示未実施地区に複数の土地にまたがる建物を建てます。住所はどの地番を使用すればよいですか。

複数の土地の上に建物が建っている場合は、出入口のある地番、または居住スペースが占める割合が大きい地番など客観的事実を目安として、複数の地番の中から1つの地番を住所として定めます。建物が建っている土地の地番が、実際に存在する地番であれば、土地の大小問わずその地番に住所を置くことは可能です。市への届け出は不要です。住居表示実施地区とは違い、市でどの地番を選択するか決定することはありません。業者、所有者など関係者で相談の上決定してください。後日合筆する予定がある場合は、下記を参照してください。

後日土地の合筆をする予定があります。住所はどうなりますか。

後日土地の合筆や分筆をする可能性がある場合は、合筆、分筆で住所として使用する地番が変更になることがあります。(合筆は複数の土地を一つの土地にまとめること、分筆は一つの土地を複数の土地に分けることで、土地の単位の筆を用いて表されています。合筆の場合は一番若い地番にまとめられます。分筆の場合は、もとの地番を残し、その地番の枝番の最後の番号の次の番号から順に分割した土地に振られていきます。)合筆や分筆で転入・転居時に住所として使用する予定の地番が消滅、または変更になっていると、予定していた地番での転入・転居の手続きができません。また、転入・転居の手続き後に合筆して住所として使用していた地番が消滅、変更になると、住所変更の手続きを取っていただく場合があります。住居表示未実施地区の土地の建物について、将来的に合筆、分筆の予定がある場合の住所については、戸籍住民課窓口係住居表示担当までお早めにご相談ください。

他の市にまたがった土地に建物を建てます。住所はどうなりますか。

他市との境界線上に建物を建てる場合は、主たる出入口の位置、居住スペースが占める割合、所有者の意思等(子供の学校の関係等)を総合的に判断して決定します。立川市の部分が住居表示未実施地区の場合、転入・転居時に存在する地番であれば、その地番を住所とすることは可能です。立川市の部分が住居表示実施地区の場合は、立川での住居番号の付番が不可能な場合(出入口が立川側の道路に接するところがない場合等)がありますので事前に図面等をご持参の上、戸籍住民課の窓口までお越しください。図面や住宅地図、住居表示台帳を見て確認したり、必要に応じて他市に確認いたします。

警察に提出する書類に自動車保管場所の位置を記入する欄があるのですが。

警察に提出する自動車保管場所証明書及び自動車保管場所使用承諾書の保管場所の位置の欄は、土地の地番(評価証明書の地番)を記入してください。

住居表示版が破損したのですが。

住居表示板(プレート)が破損した場合は、戸籍住民課にご相談ください。

街区表示板が破損しているのを見つけたのですが。

市では電柱等に街区(住居表示の番)を表示するための街区表示板を設置していますが、経年劣化等で外れたり、破損している場合は戸籍住民課までお知らせください。

住居表示実施地区で増改築をしたのですが何か申請が必要ですか。

住居表示実施地区で建物等を増改築をして主たる出入口が変わった場合、住居表示変更届の申請が必要となるケースがあります。戸籍住民課までご相談ください。

公園の住所を知りたいのですが。

公園の住所については立川市公園条例に記載があります。立川市例規類集 第12編 建設 第1章 都市計画・公園 立川市公園条例 別表第1 別表第2をご参照ください。

駐車場の住所を知りたいのですが。

路外駐車場(道路以外に設置された駐車場)の住所については管理する会社へ直接お問い合わせください。

建物の正式名称と住所を知りたいのですが。

集合住宅については戸籍住民課までお問い合わせください。立川市が所有する公共施設は立川市の代表電話までお問い合わせください。

立川市が所有する公共施設以外の公的機関、公共施設等の正式名称、住所につきましてはお手数ですが直接その公的機関、公共施設等へお問い合わせください。立川市では公的機関や公共施設の登録を集合住宅のようには行っていません。

駅、商業施設、ビル等民間企業が所有する建物の正式名称、住所につきましてはお手数ですが直接その建物を管理する会社や運営会社等へお問い合わせください。立川市では駅、商業施設、ビル等民間企業が所有する建物の登録を集合住宅のようには行っていません。

カーナビやインターネット上の住所の表記と自分の住所が異なっているのですが。

カーナビやインターネット上の地図などは民間企業が管理しています。市が管理する住居表示台帳や住民票上の住所とは必ずしも一致しません。民間企業の管理する地図などについて市はその正確性等についてはお答えできません。

家を新築して住居表示の新築届を出したが、郵便物が届かない。

郵便局や宅配業者が最新の住所を把握していない場合があります。お手数ですが直接郵便局や宅配業者へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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