集合住宅(マンション・アパート等)の名称等の登録について
集合住宅の名称等の登録について
立川市内でマンションやアパート等の集合住宅を建築される場合は、方書連絡票を提出して集合住宅の名称と戸数等を登録していただきます。この名称が住民票の方書と呼ばれる部分に反映されます。方書登録がないと居住者の方の転入・転居の手続きができないため、必ず入居前に提出してください。
住居表示実施地区の方書連絡票は、新築届申請時に一緒に受付します。名称未定の場合は後日郵送、ファクス、e-mail、来庁にて受付いたします。
住居表示未実施地区の方書連絡票は、郵送、ファクス、e-mail、来庁にて受付します。
記入例をよく読み、不備がないように「方書連絡票(新規)」にご記入の上、提出してください。不備がある場合は後日電話連絡をいたします。
方書連絡票と記入例は下記の住居表示申請用書類をダウンロードして使用してください。送付先は下記ファイルの「手続きについて」シートでご確認ください。
方書連絡票(集合住宅名称等登録申請用・変更用)について
必要な項目
集合住宅名称・名称カナ(スペースの有無、大文字小文字、点の位置なども確認いたしますので分かりやすくご記入ください。名称にスペースがある場合は、スペースの位置に赤ボールペンで三角形を入れてください。名称に使用できない記号がありますので、ご不明な場合は事前に戸籍住民課住居表示担当までご相談ください。)
住所(住居表示実施地区の住所は、新築届提出時に決定します。新築届と同時に登録する場合は、新築届と同様、街区符号(番地にあたる部分)まで記入してください。未実施地区の住所については建物の建っている地番を記入してください。)
入居予定日(ご記入いただいた入居予定日を過ぎると転入・転居の手続きができるようになります。入居予定日前に転入・転居の手続きに来て手続きができないという事例がありましたのでお気を付けください。)
建物の階数
建物の部屋数・全部屋分の部屋番号・部屋番号の後ろの号、号室の有無(全部屋分の部屋番号を記入していただきます。記入された部屋番号の数と、建物の部屋数が一致するかご確認ください。部屋番号の後ろを「号」「号室」にするのか部屋番号のみにするのか選択し、該当する項目にチェックをしてください。)
届出人法人名称・担当者氏名・日中連絡のつく電話番号
新築の場合
方書連絡票(新規)を提出してください。
住居表示実施地区は新築届と同時に提出してください。名称未決定の場合は後日必ず郵送、ファクス、e-mail、来庁にて提出してください。新築届申請時に名称が未定で後日申請することになっていたが、申請をしていないケースが見受けられます。登録が遅れ、方書未登録のままでは入居者の転入・転居の手続きができませんので、必ず登録するようにしてください。
住居表示未実施地区は決定次第郵送、ファクス、e-mail、来庁にて提出してください。住居表示未実施地区の新築の集合住宅については方書の未登録が少なからず見られます。登録が遅れ、方書未登録のままでは入居者の転入・転居の手続きができませんので、必ず登録するようにしてください。
名称変更の場合
新築時に登録した名称が、所有者移転等で変更になる場合は、方書連絡票(変更)を郵送、ファクス、e-mail、来庁にて提出してください。
名称が変更になると、入居者の方の住所変更の手続きが必要となります。名称変更日から住所変更の手続きが済むまで住所が記載された住民票や印鑑登録証明書等の証明書の発行ができなくなります。方書登録変更の申請を行った担当者の方は、入居者の方に市役所へ住所変更の手続きが必要となることと証明書の発行に制限がかかっていることを必ず周知するよう手配してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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