戸籍附票の廃棄証明書
戸籍附票の廃棄証明書とは
戸籍の附票の除票や改製原附票が、保存期間を経過しすでに廃棄されている場合に、廃棄済みであることを証明するものです。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票および改製原附票の保存期間がそれまでの5年間から150年間に延長されました。立川市では、平成26年3月31日以前に除票及び改製原附票となった戸籍の附票は、保存期間を経過し既に廃棄されています。
請求には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。
取得できる方
戸籍に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系尊属(父母・祖父母等)
・本人の直系卑属(子・孫等)・正当な理由のある第三者の方(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を行使するために戸籍の附票が廃棄済みであることを確認する必要がある場合(2)戸籍の附票が廃棄済みであることを確認する正当な理由がある場合・それらの方から委任を受けた方
取得方法
本人および同一世帯人はもちろん、本人から委任を受けた方・法定代理人や正当な理由のある第三者の方も委任状等の画像添付で来庁不要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。
職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。
手数料
手数料:300円
ご申請の際の注意事項
戸籍の附票(除附票)の保管期限は、令和元年6月20日の法改正により5年から150年間に延長されましたが、すでに保管期限が過ぎて廃棄されたもの(平成26年3月31日以前に除籍・改製されたものなど)は交付できません。
保管期限が過ぎて廃棄されたものは、廃棄証明書をご申請いただくことが可能です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム