軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車は除く)
令和5年1月から納付情報がオンライン化
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(けいジェンクス))が開始し、継続検査(車検)の際に軽自動車検査協会がオンラインで納付状況を確認できることとなったため、納税証明書の提示が原則として不要になりました。ただし、二輪車は対象外です。
軽JNKSによる納付確認ができない場合は納税証明書が必要です
ただし、次の場合は「軽JNKS」による納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要です。
- 軽自動車税を納付したばかりのため、「軽JNKS」に納付情報が登録されていない(登録には1~3週間程度かかります)
- 中古車の購入直後
- 他の市区町村へ引っ越した直後
- 対象車両に過去の未納がある
軽自動車税の納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、納税通知書に添付の納税証明書(金融機関等の領収日付印があるもの)、または収納課や各連絡所等で発行した納税証明書を検査窓口に提示してください。
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