令和8年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正
税制改正により、令和8年度(令和7年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。
(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)
給与所得控除の見直し
給与所得控除が見直され、最低控除金額が55万円から65万円に引き上げられます。
この見直しによる給与収入に対する給与所得の金額は下表のとおりとなります。
なお、給与収入が1,900,001円以上6,600,000円未満の方は、次の計算式で「A」を算出してから、該当する計算式で給与所得を求めてください。
【A=給与収入等合計額÷4(1,000円未満は切り捨て)】
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給与等の収入金額の合計額 |
給与所得金額 |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 |
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651,000円から1,900,000円以下 |
給与収入等合計額-650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円未満 | A×4×70%-80,000円 |
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3,600,000円から6,600,000円未満 |
A×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,500,000円未満 | 給与収入等合計額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 給与収入等合計額-1,950,000円 |
各種扶養親族控除の所得要件等の改正
令和8年度(令和7年分)より、各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。
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所得要件 |
令和7年度以前 |
令和8年度以降 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者および扶養親族の 合計所得金額の上限 |
480,000円 (1,030,000円) |
580,000円 (1,230,000円) |
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ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等の上限 |
480,000円 (1,030,000円) |
580,000円 (1,230,000円) |
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雑損控除の適用を認められる親族にかかる 総所得金額等の上限 |
480,000円 (1,030,000円) |
580,000円 (1,230,000円) |
| 勤労学生の合計所得金額の上限 |
750,000円 (1,300,000円) |
850,000円 (1,500,000円) |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する 金額の最低保証額 |
550,000円 | 650,000円 |
(注)カッコ内の金額は、控除対象となる方の所得が給与所得だけの場合における給与収入額の上限額となります。
特定親族特別控除の創設
特定親族(納税義務者と生計を一にする、前年12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族)の前年中の合計所得金額が580,000円超1,230,000円以下である場合に受けられる特定親族特別控除が新設されました。
この控除が適用されます親族については、非課税判定に使われる扶養親族の人数には含まれませんのでご注意ください。
| 特定親族の合計所得 | 控除額 |
|---|---|
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580,001円以上950,000円以下 (1,230,001円以上1,600,000円以下) |
450,000円 |
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950,001円以上1,000,000円以下 (1,600,001円以上1,650,000円以下) |
410,000円 |
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1,000,001円以上1,050,000円以下 (1,650,001円以上1,700,000円以下) |
310,000円 |
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1,050,001円以上1,100,000円以下 (1,700,001円以上1,750,000円以下) |
210,000円 |
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1,100,001円以上1,150,000円以下 (1,750,001円以上1,800,000円以下) |
110,000円 |
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1,150,001円以上1,200,000円以下 (1,800,001円以上1,850,000円以下) |
60,000円 |
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1,200,001円以上1,230,000円以下 (1,850,001円以上1,880,000円以下) |
30,000円 |
(注)カッコ内の金額は、控除対象となる方の所得が給与所得だけの場合における給与収入額の範囲となります。
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