立川市男女平等参画基本条例
市では、男女の人権が尊重され、男女が社会のあらゆる分野における活動に対等な立場で共に参画し、責任を担う社会の実現をめざして平成19年6月に「立川市男女平等参画基本条例」を制定しました。
条例の目的
この条例は、男女平等参画の促進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女の人権が尊重され、男女が共に社会のあらゆる分野の活動に参画する社会を築き、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的としています。
条例の基本理念
- 男女が、性別により差別されることなく、個人としての人権が尊重されること。
- 男女が、個人の意思と責任により多様な生き方を選択することができ、かつ、その生き方が尊重されること。
- 男女が、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野の活動に対等な立場で共に参画し、責任を担うこと。
- 男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における政策及び方針の立案並びに決定過程に参画する機会が確保され、その個人の能力が十分に発揮できること。
市・市民・事業者の責務
市は、基本理念に基づき、男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。また、男女平等参画の促進にあたり、市民、事業者並びに国及び東京都その他の地方公共団体との連携に努めるとともに、男女平等参画施策を実施するために必要な体制を整備するものとします。
市民は、基本理念に基づき、男女平等参画についての理解を深め、男女平等参画の促進に努めます。
事業者は、基本理念に基づき、男女平等参画についての理解を深め、その事業活動について、男女平等参画の促進に努めます。また、男女が職場における活動と育児、介護その他の家庭生活等における活動との両立ができるよう支援に努めます。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 男女平等参画課 男女平等参画係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4851・4852・4853)
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ファクス番号:042-528-6805
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