ここから本文です。

特別児童扶養手当

20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度か、愛の手帳1度から3度程度の障害がある児童、長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している保護者に手当を支給する制度です。

 

対象となる方

次のいずれかに該当する、20歳未満の障害のある児童を養育している方が対象となります。

  1. おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)の障害をもつ児童
  2. おおむね愛の手帳1度から3度程度の障害をもつ児童
  3. 上記と同程度の疾病もしくは身体または精神に障害をもつ児童

(※)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1. 受給者(申請者)または対象児童の住所が日本国内にないとき
  2. 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所しているとき
  3. 対象児童が障害を理由とする公的年金を受給できるとき

手当月額

手当の額は次のとおりです。

障害等級 1級 2級
手当の月額(1人当たり) 55,350円 36,860円

(注1)手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

(注2)手帳の等級とは異なる、手当の等級です。

(注3)所得制限があります。

(支給方法)

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払は年3回、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関口座へ振り込まれます。

支払期 支払日 対象月
4月期 4月11日 12月分から3月分
8月期 8月11日 4月分から7月分
12月期 11月11日 8月分から11月分

(※1)12月期のみ支払日が1か月早くなります。

(※2)支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

申請手続きの方法

申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては、次のとおりです。

新規で申請する場合

次のものをご持参ください。

  1. 受給者、対象児童の戸籍謄本(請求日の1か月以内に発行されたもの)
  2. 特別児童扶養手当認定診断書
    (提出月又はその前月中に診断を受けたもの)(身体障害者手帳、愛の手帳で可の場合もあり)
  3. 受給者名義の通帳

(※)申請理由によっては、他の証明などが必要となる場合があります。申請前に子育て推進課までお問合せください。

転入(住所異動)により継続して手当を受給されたい場合

立川市に転入し、継続して手当の受給を受けられたい場合には住所変更届の手続きが必要です。

申請内容に変更があった場合

住所(立川市内で転居した)・氏名・家族構成に変更があるとき、児童の障害の状況に変化があったとき、児童が施設入所したときなどは、届出をお願いします。

特別児童扶養手当の認定を受けられた方の手続き

現況届(所得状況届)について

毎年8月12日から9月11日までの期間に、所得状況確認の手続きが必要です。(これは「有期認定請求」とは別に行っていただく必要がある手続きです。)

届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので、注意してください。(ただし、2年連続所得制限を超過されている方の場合には現況届を提出しなくても差し支えありません。)

有期認定請求(障害程度の再認定)

対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2か月前に通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期間内に提出してください。

有期月 3月 7月 11月
診断書の診断年月日 2月又は3月 6月又は7月 10月又は11月
提出期限

3月31日

7月31日

11月30日

  • 有期認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
  • 所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。

額改定請求

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。

(※)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。

額改定届

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。

(※)手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。

利用できるサービス

  1. 特別児童手当受給者は水道・下水道料金の一部減免が受けられます。
  2. ごみ処理手数料減免が受けられます。

(※)手続きについては子育て推進課へお申し出ください。

所得制限

受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合、手当の全部が支給停止となります。また、配偶者・同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定額以上ある場合も、手当の全部が支給停止となります。

所得制限表
扶養人数 受給者

配偶者及び

扶養義務者

0人

4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族がいる場合

受給者

100,000円

扶養義務者等

60,000円(注)

特定扶養親族等がいる場合

(16~23歳未満の者)

受給者

250,000円

老人控除対象配偶者がいる場合

受給者

100,000円

(注)扶養親族が老人のみの場合は1人を除いて加算

所得から控除できるもの

控除の種類 本人 配偶者・扶養義務者
社会保険料控除相当額(一律) 80,000円 80,000円
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) 100,000円 100,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
社会保険料控除 80,000円 80,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

(※)上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課 

電話番号:042-528-4798

ファックス:042-528-4356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。