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更新日:2024年4月1日
20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度か、愛の手帳1度から3度程度の障害がある児童、長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している保護者に手当を支給する制度です。
次のいずれかに該当する、20歳未満の障害のある児童を養育している方が対象となります。
(※)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
手当の額は次のとおりです。
障害等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当の月額(1人当たり) | 55,350円 | 36,860円 |
(注1)手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
(注2)手帳の等級とは異なる、手当の等級です。
(注3)所得制限があります。
(支給方法)
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関口座へ振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
4月期 | 4月11日 | 12月分から3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月分から7月分 |
12月期 | 11月11日 | 8月分から11月分 |
(※1)12月期のみ支払日が1か月早くなります。
(※2)支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては、次のとおりです。
次のものをご持参ください。
(※)申請理由によっては、他の証明などが必要となる場合があります。申請前に子育て推進課までお問合せください。
立川市に転入し、継続して手当の受給を受けられたい場合には住所変更届の手続きが必要です。
住所(立川市内で転居した)・氏名・家族構成に変更があるとき、児童の障害の状況に変化があったとき、児童が施設入所したときなどは、届出をお願いします。
毎年8月12日から9月11日までの期間に、所得状況確認の手続きが必要です。(これは「有期認定請求」とは別に行っていただく必要がある手続きです。)
届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので、注意してください。(ただし、2年連続所得制限を超過されている方の場合には現況届を提出しなくても差し支えありません。)
対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2か月前に通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期間内に提出してください。
有期月 | 3月 | 7月 | 11月 |
---|---|---|---|
診断書の診断年月日 | 2月又は3月 | 6月又は7月 | 10月又は11月 |
提出期限 |
3月31日 |
7月31日 |
11月30日 |
特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。
(※)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。
特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。
(※)手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。
(※)手続きについては子育て推進課へお申し出ください。
受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合、手当の全部が支給停止となります。また、配偶者・同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定額以上ある場合も、手当の全部が支給停止となります。
扶養人数 | 受給者 |
配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
所得制限額に加算できるもの
老人扶養親族がいる場合 |
受給者 |
100,000円 |
---|---|---|
扶養義務者等 |
60,000円(注) |
|
特定扶養親族等がいる場合 (16~23歳未満の者) |
受給者 |
250,000円 |
老人控除対象配偶者がいる場合 |
受給者 |
100,000円 |
(注)扶養親族が老人のみの場合は1人を除いて加算
控除の種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
社会保険料控除相当額(一律) | 80,000円 | 80,000円 |
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) | 100,000円 | 100,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
社会保険料控除 | 80,000円 | 80,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
(※)上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。
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