【郵送請求】特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、 社会保険労務士、税理士、弁理士、海事代理士、行政書士) からの証明書の請求
特定事務受任者の方が職務上の必要により戸籍謄本、住民票等の証明書を郵送で請求する際のご案内です。
特定事務受任者から、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合は、対象となる証明書の交付請求をすることが出来ます。
対象となる証明書
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍全部・個人事項証明書)
- 除籍、改正原戸籍
- 戸籍の附票
- 住民票(住民票の写し、住民票除票)
※住民票の写しの場合、基礎証明事項(氏名、住所、生年月日、性別など)以外の事項は、原則として請求できません。
基礎証明事項以外の事項を必要とする場合は、それぞれの利用目的を明確にご記入いただく必要がございます。
ご請求の際は、利用目的を明確に、かつ、正当な理由をご記入ください。
尚、請求された証明書の交付可否については、内容を確認した上での判断となります。
必要書類
1.統一請求書(以下の内容を記載してください)
- 特定事務受任者の氏名、住所、ご連絡先電話番号、士業登録番号
- 請求対象者の氏名、住所、わかれば生年月日
- 必要な証明書の種類と通数
- 必要な記載事項(本籍、筆頭者、世帯主、続柄、外国人住民に関する事項等)がある場合はその旨と必要な理由
- 使用目的や提出先(具体的にどのような業務のために必要か関係性を含め、具体的にご記入ください)
- 依頼者の氏名
- 日中連絡の取れる電話番号
※スマートフォンの番号も可能であればご記入ください。SMSでご連絡を差し上げる場合がございます。
- 特定事務受任者の印(個人の場合)
- 特定事務受任者法人の法人印(特定事務受任者法人の場合)
2.手数料通数分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)
キャッシュレス決済の場合は不要です。
3.返信用封筒(送付先住所、宛名記入、切手貼付)
4.【特定事務受任者本人が請求の場合】
→特定事務受任者の資格者証のコピー
5.【補助者または使者が請求の場合】
→写真付き補助者証のコピーまたは委任状
6.【特定事務受任者法人の代表者による請求の場合】
→発効から3か月以内に取得した登記事項証明書のコピー
7.特定事務以外で請求する場合はその権限等を確認できる交付日から3か月以内の書類(成年後見人に関する登記事項証明書、破産管財人選任証明書、遺言執行者選任審判書、不在者管財人選任審判書等)
送付先
〒190-8666
東京都立川市泉町1156番地の9
立川市役所 戸籍住民課 郵送担当
注意事項
1.特定受任者用の書式(職務上請求書)は必ず職印を押印してください。特定事務受任者の所属する会がホームページ等において、会員の氏名及び事務所を容易に確認できる方法で公開している時、上記4、6は省略できます。
2.使用目的は請求書に明確にご記入ください。
証明書の基礎証明事項以外の事項を求める場合、それぞれの必要理由をご記入ください。
3.相続に関連する場合、被相続人と依頼者と請求にかかる者の三者の関係性を必ずご記入ください。
紛争性がある場合は、依頼者の記載は不要です。申立先を必ずご記入ください。
4.申請書の記載から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の説明を求めることがあります。
ご担当者様のスマートフォンの番号をご記入の場合、SMSでご連絡差し上げることがございます。
5.申請書の記入内容で該当がない場合、ご連絡せずに返却させていただきます。
お書き間違えの無いようご注意ください。
6.定額小為替のお釣りのご用意はしておりません。
必要な証明書の種類や手数料をあらかじめご確認の上、お釣りが発生しないようにご準備ください。
なお、請求通数が不明な場合などは、なるべく金額の小さい定額小為替を複数ご準備いただき、余剰分については未使用分を返却する形で対応させていただきます。
キャッシュレス決済も可能ですのでぜひご利用ください。
士業からの第三者請求に関してのよくあるお問い合わせ
1.訴訟提起を理由として、本籍・世帯主の情報は住民票に記載してもらえますか?
→訴訟提起の際、本籍・世帯主は必要ありませんので、省略での交付となります。
裁判所から本籍や世帯主の情報が入った住民票を求められている場合は、裁判所からの事務連絡等、疎明資料を添付する必要があります。
依頼者自身の証明書が必要な場合は交付可能となるため、依頼者名のご記入をお願いいたします。
2.訴訟提起において親族を特定するため、本籍地入りの住民票は交付可能ですか?
→基本的には取得できません。被告が未成年であるなど、特別な事情がある場合は、必ず申請書に具体的にご記入ください。
3.公正証書遺言を作成するため、推定相続人の戸籍と住民票を交付してもらえますか?
→公正証書遺言の作成について、推定相続人については戸籍、推定相続人以外の受遺者は住民票又は附票が必要とされています。
このケースの場合、推定相続人の住民票は交付できません。
※「遺言執行者が執行時に備え、作成の段階で住所を確認しておきたい」、「信託銀行等の遺言信託商品の商品として、必要書類として求められている」などの理由では、公正証書遺言作成の段階では、遺言執行者としての権利が認められませんのでご注意ください。
4.成年後見人をしていたが、成年被後見人が死亡しました。相続人調査を行うため、職務上請求書を使って、戸籍等の証明書を請求したいです。成年後見の登記事項証明書を添付すれば、本人確認書類等は不要ですか?
→成年被後見人が死亡した場合、後見制度が終了しているため、通常使用している職務上請求書(弁護士においてはC・D用紙、司法書士においては2号様式)はお使いいただくことができません。
通常の第三者請求と同様、申請書、成年後見の事実を証明できる書類(登記等)、本人確認書類、手数料、返信用封筒が必要となります。
5.附票を取得するため、本籍入りの住民票は取得できますか?
→取得できません。万が一対象の方が転出している場合、住民票消除欄から住所を確認することができるため、そのような理由では本籍省略の住民票を交付いたします。
6.遺産分割協議をするため、被相続人または相続人の本籍地入りの住民票は取得できますか?
→依頼者の戸籍からたどることができるため、そのような理由では、本籍の記載はできません。
7.相続税申告のため、被相続人または相続人の住民票は取得できますか?
→被相続人の住民票も相続人の住民票も税務署に提出が求められていないため交付できません。
正確な住所の表記を確認したいという理由でも、住民票の交付は認められません。
8.建物明け渡し請求の訴訟提起において、個人の特定や所在確認の必要があるため、世帯全員の住民票(世帯主・続柄入り)は取得できますか?
→個人の特定や所在確認を必要としている場合、世帯一部の住民票(基礎証明事項のみ)を交付いたします。
世帯全員の情報や世帯主・続柄入りの住民票が必要な場合、相応の理由を必ずご記入ください。
9.損害保険会社からの依頼で、損害賠償請求や保険金支払いを理由として世帯全員の住民票(世帯主・続柄入り)は取得できますか?
→通常、損害賠償請求や保険金支払いを理由とする場合は、世帯一部の住民票(基礎証明事項のみ)を交付いたします。
主婦休業などの理由により世帯構成の確認が必要な場合等は、その旨を具体的にご記入ください。
10.今手元に発行から3か月以上経過した成年後見の登記事項証明書があります。
法務局への申請に費用がかかるため、手元の登記事項証明書を使用して良いでしょうか?
→受付できません。必ず発行から3か月以内の登記事項証明書をご用意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 業務改革推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1361・1362)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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