【郵送請求】第三者による証明書の請求(正当な理由がある場合)

ページ番号1024665  更新日 2025年5月30日

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、

契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」を行うため、正当な理由がある場合は、

第三者(本人やその親族、同一世帯人以外の方)が住民票や戸籍謄本等を請求することが出来ます。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

 

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 死亡した被相続人の未支給年金を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
  • 裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
  • 債権者による死亡債務者の相続人特定のため
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため
  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、推定相続人である兄弟の戸籍謄本を必要とする場合

※請求された証明書の交付可否については、内容を確認した上での判断となります。

※第三者による住民票の写しや戸籍の附票の請求の場合、記載できる方は請求の対象として正当な理由が認められる方のみとなります。

また、「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」の記載は、記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。

必要書類

以下の1~5をご準備の上、送付先へお送りください。

1. 郵送交付申請書

上記PDFファイル(郵送交付申請書)を印刷の上必要事項を記入してください。

※申請書の印刷が難しい場合は、以下のリンク(郵送交付申請書の印刷ができない場合)をご確認の上便箋に必要事項をご記入ください。

2.申請者の本人確認書類のコピー

以下のリンクをご確認の上、ご準備ください。

3.関係性を証明できる疎明資料

契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー等

※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。

4.手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)

5.返信用封筒(宛名記入・切手貼付)

※宛先は申請者の現住所となりますのでご注意ください。

送付先

〒190-8666

東京都立川市泉町1156番地の9

立川市役所 戸籍住民課 窓口係 郵送担当

注意事項

1.「正当な理由」が十分でないと判断された場合は、証明書の交付ができません。

2.使用目的は請求書に明確に記載してください。

3.必要書類(訴訟資料、関係する戸籍、契約書等)を必ず添付してください。

4.疑義がある場合、申請者に連絡して詳細を確認することがあります。

 スマートフォンの番号をご記入の場合、SMSでご連絡差し上げることがございます。

5.定額小為替のお釣りのご用意はしておりません。

 必要な証明書の種類や手数料をあらかじめご確認の上、お釣りが発生しないようにご準備ください。

 なお、請求通数が不明な場合などは、なるべく金額の小さい定額小為替を複数ご準備いただき、余剰分については未使用分を返却する形で対応させていただきます。

よくあるお問い合わせ

1.「正当な理由」とは、どのようなものですか?

→例えば、訴訟手続き、相続権を有する者が相続手続きを行う場合、債権回収等が該当します。

2.証明書に記載される本人の同意がなくても、証明書を交付してもらえますか?

→正当な理由と必要な資料があり、自治体が妥当性を認めた場合に限り、証明書を交付いたします。

3.証明書はどこに送られますか?

→原則請求者の住民登録地に送ります。

4.請求に係る日数はどれくらいですか?

→申請内容に対して審査を行うため、投函からお手元に届くまで、10日程度かかります。

 ※記載内容に不備がある場合は、確認作業が発生するため更にお時間を要する可能性がございます。

5.申請が受理されなかった場合、同封した定額小為替は返却してもらえますか?

→定額小為替を含め、一式返却いたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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