【郵送請求】法人からの証明書の請求(金融機関などの事業者)
金融機関や保険会社、不動産会社などの法人が、業務上必要な理由により戸籍等の証明書や住民票の写し等を郵送で請求することが出来ます。
ただし、個人情報保護の観点から、正当な理由が認められる場合に限り、請求を受け付けています。
請求できる法人の例
- 金融機関(銀行、信用金庫等)
- 貸金業者、決済サービス事業者
- 不動産会社
- 相続関連の事業者等
※弁護士、司法書士、行政書士等の「士業」の方は、『特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士、弁理士、海事代理士、行政書士)からの請求』をご確認ください。
必要書類
1. 郵送交付申請書
上記PDFファイルを印刷の上、必要事項に会社名、担当者名、電話番号等を記入してください。
申請書の書式は問いませんが、申請者の法人の代表者印が必要になります。
法人独自の書式を使う場合は、下記項目が全て網羅できていることをご確認ください。
(1)証明書の対象となる方の住所
(2)氏名
(3)わかれば生年月日
(4)必要な証明書と通数
(5)請求する法人の住所
(6)担当者の氏名
(7)昼間にご連絡のつく電話番号
(8)使いみち(請求理由)
(9)目的以外に使用しないことの誓約
2.契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料
契約等の内容がわかる資料や債権譲渡・代位弁済に係る契約書など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票を必要とする理由が分かる資料のコピー
3.申出者と法人等との関係確認書類
申出者の社員証(もしくは在籍証明書)・本人確認書類のコピー
業務委託契約を行っている場合は、追加で業務委託契約書等、業務委託の事実が分かる資料のコピー
4.発行から3か月以内に取得された法人等の本店、支店等の所在地確認書類
(法人登記事項証明書、法人代表者事項証明書などのコピー)
5.手数料通数分の定額小為替/普通為替/現金書留
6.切手を貼った返信用封筒
郵便番号・住所・氏名を記入してください。
7.請求者の本人確認書類のコピー
8.法人/事業者との関係が分かる資料
(社員証・在籍証明書のコピー、代表者からの委任状等)
注意事項
1.代表者事項証明書は必ず発行から3か月以内のものをご準備ください。
2.証明書の送付先は法人の事業所住所等、実在する住所に限られます。
私書箱宛ての発送はできません。
3.相続人が相続放棄をしたことが明らかになり、代襲相続人を調査する場合、必ず相続放棄申述照会の回答書のコピーを添付する必要があります。
4.債務者の死亡の事実を確認した後、本籍入りの住民票をお求めの際は、必ず死亡の記載のある住民票を添付してください。
よくあるお問い合わせ
1.社員証がないのですがどうすればよいでしょうか。
→在籍証明書の作成を勤務先に依頼してください。
2.保険証に勤務先が書かれているので、社員証の代わりとしてもらえないでしょうか。
→保険証は実際に勤務していない方(勤務している方のご家族等)も所有する可能性があるため、代用できません。必ず社員証または在籍証明書をご準備ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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