原付バイクを改造する場合のお手続き
原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合や車両種別が変更になる場合は、申請が必要です。以下の書類等をもって市役所1階35番窓口(課税課)にお越しください。
新たに登録をする場合でも、改造により以前とは異なる排気量や車両種別で登録するときは、通常の登録に必要な書類に加えて、下記の「改造内容がわかる書類」が必要です。
改造内容が分かる書類
専門業者に改造を依頼した場合
専門業者が作成した「改造証明書」をご提出ください。改造証明書には、業者の記名・押印や車両情報(標識番号・車台番号・車名)のほか、改造の内容が記載されていることが必要です。
ご自身または知人の方が改造した場合
- 改造申告書(市役所1階35番の窓口でも配布しています)
- 別のエンジンに載せ換えた場合は、エンジンの購入時の領収書(商品名が記載されていることが必要です。記載がない場合は、取扱説明書も添付してください。)
- 改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合は、改造キットの取扱説明書、および購入時の領収書
- エンジン内部をボーリングした場合は、新たなピストンの購入時の領収書
- ミニカーから原付へ(またはその逆へ)改造した場合は、輪距を確認できる写真
- そのほかの改造の場合は、お問い合わせください。
2、3、4の書類は、コピーでも構いません。また、上記2、3、4の領収書がない場合は、改造前にお問い合わせください。
その他の必要書類等
現在立川市で登録している方は、次の書類等をお持ちください(転入や譲渡、名義変更などにより、改造後新たに立川市で登録をする場合は、通常の登録方法のページの必要書類をご覧ください)。
- 現在のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(市役所窓口でご記入いただくこともできます)
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(市役所窓口でご記入いただくこともできます)
- 所有者の印鑑(個人の方による申請の場合は、自署により押印を省略することができます。)
- 届出者の身分証明書
注意点
市は、改造証明書または改造申告書に基づいてナンバープレートを交付します。これは税額の区分が変更になったことによるものであり、今回の改造について走行性、安全性を市が保証するものではありませんので、ご注意ください。
また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。道路交通法上の扱いについてもご自身の責任で行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 課税課 諸税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1201・1200)
電話番号(直通):042-528-4312
ファクス番号:042-523-2137
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